市外からの転入によるマイナンバーカードの住所の書き換え
立川市外から立川市内へ引っ越し後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。手続きの際には、マイナンバーカードの暗証番号(4ケタ)の入力が必要です。
住所が変更されると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書(6ケタから16ケタの暗証番号)が自動で失効するため、必要な場合は再度発行を行ってください。
以下の場合はマイナンバーカードが失効します
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転入届出をした日から90日以内にマイナンバーカードの住所変更(継続利用)を行わなかった場合
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引っ越した日から14日以内かつ引越し予定日(転出予定日)から30日以内に転入届出を行わなかった場合
手続きできる場所
- 立川市役所戸籍住民課(1階13番窓口)
- 窓口サービスセンター
手続きできる日時
月曜日~金曜日の8時30分から16時30分(閉庁日を除く)
手続きできるかた
本人、同一世帯員、法定代理人
注1)上記以外の方が届出する場合(任意代理人)は、ご本人の意思確認の手続きがありますので、照会書による2回来庁での手続きとなります。
手続きに必要なもの
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マイナンバーカード
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4ケタの暗証番号(住民基本台帳用)
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(代理人のかたが手続きする場合のみ)代理人のかたの免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付本人確認書類
住所が変更されると、署名用電子証明書(6ケタから16ケタの暗証番号)は自動で失効します。電子証明書の再発行は、原則本人及び法定代理人からの申請でのみ可能です。ただし、転入届出と同時の場合に限り、同一世帯員に暗証番号が書かれた委任状を持参されることで再発行が可能です。委任状は任意の封筒に封緘し、暗証番号が見えないようにした状態でお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 マイナンバーカード係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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