在留期間のある外国人の方の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き
在留期間のある外国人の方のマイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード発行時の在留期間の満了日です。マイナンバーカードの有効期限が切れてしまうと、そのマイナンバーカードは利用できなくなるので、ご注意ください。
- マイナンバーカード券面の追記欄(水色の部分)に余白がある場合は、在留期間の更新を行った後に有効期間の延長手続を行ってください。
余白がない場合や、カード発行日から10回目(18歳未満は5回目)の誕生日を迎える場合はマイナンバーカードの申請を行ってください。 - マイナンバーカードの申請から受け取りまで約1か月かかりますので、期間に余裕を持って申請及びお受け取りをお願いいたします。
手続ができる場所
- 立川市役所戸籍住民課(1階13番窓口)
- 窓口サービスセンター
手続ができる日時
月曜日~金曜日8時30分から16時30分
手続ができるかた
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本人
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法定代理人
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同一世帯員(暗証番号を知っている方に限る)
(注意)上記以外の方が届出をする場合(任意代理人)は、ご本人の意思確認の手続がありますので、照会書による2回来庁での手続きとなります。
(注意)電子証明書の更新は、本人及び法定代理人のみ即日の手続が可能です。それ以外の方は、同一世帯員であっても照会書による2回来庁での手続きとなります。
必要な持ち物
本人の場合
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マイナンバーカード
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在留カード(在留期間が更新されたもの)
法定代理人の場合
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本人のマイナンバーカード
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本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
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代理人の本人確認書類(免許証等の写真付き身分証明書)
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代理権を確認できる書類
15歳未満の場合:出生証明書など親子関係が確認できる翻訳付の書類(住民票で親子関係が確認できる場合は不要)
成年被後見人の場合:登記事項証明書(3ヶ月以内発行のもの)、その他その資格を証明する書類
任意代理人(同一世帯員含む)の場合
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本人のマイナンバーカード
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本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
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代理人の本人確認書類1点(免許証等の写真付き身分証明書)
(注意)電子証明書の更新も行う場合は、照会書による2回来庁での手続きとなります。
特例延長について
在留期間の更新中で、マイナンバーカードの有効期間延長が間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期間を2か月間延長することができます。マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、以下の2点をお持ちのうえ、窓口へお越しください。
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マイナンバーカード
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在留期間更新中であることがわかるもの(在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード、更新受付メール等)
(注意事項)
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お持ちのマイナンバーカードの有効期限が切れてから新しいカードをお受け取りになる場合、手数料が発生します。
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新しい在留カードが交付されましたら、マイナンバーカードの有効期間の延長手続を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 マイナンバーカード係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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