離婚届(協議離婚)

ページ番号1002184  更新日 2024年4月24日

協議離婚とは、裁判所は関与せず、夫婦の意思に基づく合意によって婚姻関係を解消することです。届出が受理されることによって成立します。

届出に必要なもの

本籍地以外の市区町村へ提出する場合には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付してください。離婚届書にある「証人」欄には必ず離婚する当事者以外の成年に達した証人(二人以上)による記入が必要です。

なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。

届出人

夫および妻双方が届出人です。「届出人」欄には夫および妻が署名等ご記入ください。届書を市役所に持参するのは夫または妻のいずれか一方、あるいは代理人でも可能です。

届出地

夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。

その他の手続きについて

お名前や住所に変動が生じた方で下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。

(注意)

  • 夫婦の一方が協議離婚に応じないとき又は協議をすることができない場合は、裁判離婚によることとなりますが、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません(調停前置主義)。詳しくは下記関連リンクから裁判所ホームページ(家事事件)をご覧ください。
  • 未成年のお子さんがいる場合、離婚届出時に離婚後の親権者を定めなければなりません。離婚の際、お子さんの「養育費」「親子交流(面会交流)」について、父母で協議し定めることが法律に明記されています。詳しくは「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」をご覧ください。
  • お子さんは親権者となった父または母の新しい戸籍、または戻った戸籍に自動的について行くことはありません。別戸籍となったお子さんを同じ戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得て別途「入籍届」が必要となります。
  • 離婚届書のみ提出した場合、婚姻時に氏が変動した人は婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も名乗る場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
  • 届出時に本人確認を要する届出です。「戸籍に係る届出時の本人確認」をご覧ください。
届出に必要なもの
  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
    (注1)届出先の市区町村が本籍地の場合は不要

なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。

届出人

夫および妻

(注2)届書を市役所に持参するのは夫または妻の一方、あるいは代理人でも可

届出地
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1365~1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民生活部 市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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