離婚届(裁判離婚)
裁判離婚とは、当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。その手続きの差異により調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚の五つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。
調停離婚
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 調停調書の謄本
令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。
- 届出期間
-
調停成立の日から10日以内
(注1)届出期間を経過しても届出はできます。
- 届出人
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調停の申立人
(注2)相手方の申出により成立した場合は相手方からもできます。また、届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等ご記入ください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。
- 届出地
- 夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
審判離婚
- 届出に必要なもの
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- 離婚届書
- 審判書の謄本
- 確定証明書
令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。
- 届出期間
-
審判確定の日から10日以内
(注3)届出期間を経過しても届出はできます。
- 届出人
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審判の申立人
(注4)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等ご記入ください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。
- 届出地
- 夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
和解離婚
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 和解調書の謄本
令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。
- 届出期間
-
和解成立の日から10日以内
(注5)届出期間を経過しても届出はできます。
- 届出人
-
訴えの提起者
(注6)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等ご記入ください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。
- 届出地
- 夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
認諾離婚
- 届出に必要なもの
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- 離婚届書
- 認諾調書の謄本
令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。
- 届出期間
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請求の認諾をした日から10日以内
(注7)届出期間を経過しても届出はできます。
- 届出人
-
訴えの提起者
(注8)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等ご記入ください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。
- 届出地
-
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
判決離婚
- 届出に必要なもの
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- 離婚届書
- 判決書の謄本
- 確定証明書
令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。
- 届出期間
-
裁判確定の日から10日以内
(注9)届出期間を経過しても届出はできます。
- 届出人
-
訴えの提起者
(注10)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等ご記入ください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。
- 届出地
- 夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
その他の手続きについて
お名前や住所に変動が生じた方で下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。
(注意)
- 離婚の裁判が成立した場合も、戸籍にその内容を反映させるために届出が必要です。
- 離婚届書のみ提出した場合、婚姻時に氏が変動した人は婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も名乗る場合は別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
- 未成年のお子さんの親権が裁判で定められても、お子さんは親権者となった父または母の新しい戸籍、または戻った戸籍に自動的について行くことはありません。別戸籍となったお子さんを同じ戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得て別途「入籍届」が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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