離婚届(裁判離婚)
裁判離婚とは、当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。その手続きの差異により調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚の五つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。
届出期間
審判または判決が確定した日から10日以内。調停・和解・請求の認諾が成立した日から10日以内です。10日を経過しても届出することはできます。
届出に必要なもの
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
本籍地以外の市区町村へ提出する場合には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付してください。
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
届出人
- 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 審判離婚:審判の申立人
- 和解離婚:訴えの提起者
- 認諾離婚:訴えの提起者
- 判決離婚:訴えの提起者
ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等ご記入ください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。
届出地
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。
その他の手続きについて
お名前や住所に変動が生じた方で下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。
(注意)
- 離婚の裁判が成立した場合も、戸籍にその内容を反映させるために届出が必要です。
- 離婚届書のみ提出した場合、婚姻時に氏が変動した人は婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も名乗る場合は別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
- 未成年のお子さんの親権が裁判で定められても、お子さんは親権者となった父または母の新しい戸籍、または戻った戸籍に自動的について行くことはありません。別戸籍となったお子さんを同じ戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得て別途「入籍届」が必要となります。
調停離婚
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 調停調書の謄本
- 届出先の市区町村が本籍地ではない場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
- 届出期間
-
調停成立の日から10日以内
(注1)届出期間を経過しても届出はできます。
- 届出人
-
調停の申立人
(注2)相手方の申出により成立した場合は相手方からもできます。また、届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。
- 届出地
- 夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
審判離婚
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 審判書の謄本
- 確定証明書
- 届出先の市区町村が本籍地ではない場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
- 届出期間
-
審判確定の日から10日以内
(注3)届出期間を経過しても届出はできます。
- 届出人
-
審判の申立人
(注4)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。
- 届出地
- 夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
和解離婚
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 和解調書の謄本
- 届出先の市区町村が本籍地ではない場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
- 届出期間
-
和解成立の日から10日以内
(注5)届出期間を経過しても届出はできます。
- 届出人
-
訴えの提起者
(注6)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。
- 届出地
- 夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
認諾離婚
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 認諾調書の謄本
- 届出先の市区町村が本籍地ではない場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
- 届出期間
-
請求の認諾をした日から10日以内
(注7)届出期間を経過しても届出はできます。
- 届出人
-
訴えの提起者
(注8)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。
- 届出地
-
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
判決離婚
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 判決書の謄本
- 確定証明書
- 届出先の市区町村が本籍地ではない場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
- 届出期間
-
裁判確定の日から10日以内
(注9)届出期間を経過しても届出はできます。
- 届出人
-
訴えの提起者
(注10)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。
- 届出地
- 夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1365~1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民生活部 市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。