戸籍への振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行(※1)により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。
(※1)施行日は、令和7年5月26日です。
制度について、詳しくは法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載される予定の振り仮名の通知の確認
改正法の施行日以降、住所地の市区町村が便宜上保有する振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書を、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送しました。
立川市に本籍がある方への通知は令和7年7月末以降順次発送しました。
2.氏名の振り仮名の届出
届出期間は終了しました。令和8年5月26日以降に届出をしたい場合は下記を参照ください。
令和8年5月26日以降に、通知された氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
3.市区町村長による記載
令和8年5月25日までに届出がない場合、通知に記載された氏や名の振り仮名が、通知に記載した氏名の振り仮名を、立川市では9月下旬から11月上旬にかけて順次戸籍に記載します。
この場合、その後一度に限り、ご自身の届出により振り仮名を変更することが可能です。
振り仮名の届出が行われた後で氏名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
詳細は下記リンクをご参照ください。
初めて戸籍に記載される方
この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
お問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
電話番号 0570-05-0310
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
休業日 土曜日・日曜日・祝日、年末年始
受付内容 法改正の経緯、制度の趣旨、届出方法等
詐欺にご注意ください

振り仮名の届出において、法務省や市が金銭の支払いを要求することはありません。
届出をしていない方に対する罰則はなく、個人情報や口座情報を電話でお尋ねすることもありません。
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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