戸籍への振り仮名記載について

ページ番号1023523  更新日 2025年7月28日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行(※1)により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。

(※1)施行日は、令和7年5月26日です。

制度について、詳しくは法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載される予定の振り仮名の通知

改正法の施行日以降、住所地の市区町村が便宜上保有する振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。(筆頭者と異なる住所の方は、本人宛て等となります。)

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。立川市に本籍のある方への発送は7月末頃です。

原則、同居している家族分はまとめて1通となっています。(状況により、通知書が複数に分かれる場合があります。)

通知書が届きましたら、記載された内容を必ずご確認ください。

なお、通知書は改正法施行日(令和7年5月26日)時点の状況に基づいて作成されています。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍の届出や転居等の届出を行った方へ、次のような通知書が発送される場合がありますので、予めご了承ください。

  • 婚姻届等により本籍や氏名が変更となった方へ、届出前の情報の通知書が発送される。
  • 亡くなった方を対象者とした通知書が発送される。
  • 旧住所に通知書が発送される。

2.振り仮名の確認

通知書での確認

本籍地の市区町村から通知書が届きましたら、通知書に記載された振り仮名をご確認ください。

 

マイナポータルでの確認

通知書がお手元になくても、マイナンバーカードをお持ちでしたら、マイナポータルから確認することができます。マイナポータルでの確認方法については、マイナポータル「戸籍のフリガナを確認する」(外部リンク)をご覧ください。

 

3.氏名の振り仮名の届出

通知された振り仮名に誤りがない場合

届出は不要です。

令和8年5月26日以降に、通知された氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。

なお、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得したい方は、誤りがなくても届出を行うことが可能です。

 

通知された振り仮名に誤りなどがある場合

振り仮名の届出が必要です。

下記の届出の方法をご覧いただき、令和8年5月25日までに届出を行ってください。

ただし、改正法施行日から通知書が届くまでの間に振り仮名の届出を行った方は、届出は不要です。

 

通知された内容が直近のものではない場合

結婚して夫を筆頭者とする戸籍の届出をしたが、ふたりともそれぞれの親の戸籍の内容で通知書が届いた

「夫の氏」「夫の名」「妻の名」、それぞれの振り仮名に誤りがなければ届出不要です。

 

離婚して婚姻時(元夫)の氏を名のる届出をしたが、離婚前の内容で通知書が届いた

「元夫の氏」「ご本人の名」、それぞれの振り仮名に誤りがなければ届出不要です。

 

離婚して、婚姻前の戸籍(親の戸籍)に戻る届出をしたが、離婚前の内容で通知書が届いた

「ご本人の名」の振り仮名に誤りがなければ届出不要です。

 

離婚して、新しい戸籍を作り婚姻前の氏(旧姓)に戻る届出をしたが、離婚前の内容で通知書が届いた

氏の振り仮名の届出が必要な場合があります。本籍地へお問い合わせいただくか、マイナポータルよりご確認ください。

 

亡くなった方宛ての通知書が届いた。同じ戸籍にいる家族はいない

通知書はご放念ください。

 

離れて暮らす親が亡くなった。氏の振り仮名に誤りがあるが、届出が可能な方が亡くなった親となっている

ページ下の「氏の届出ができる方」をご覧いただき、届出を行ってください。

4.市区町村長による記載

令和8年5月25日までに届出がない場合、通知に記載された氏や名の振り仮名が、順次戸籍に記載されます。

この場合、その後一度に限り振り仮名を変更する届出が可能です。

振り仮名の届出が行われた後で氏名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届け出について

届出をすることができる方

氏の振り仮名の届出

  1. 筆頭者がいる場合は筆頭者
  2. 筆頭者が除籍されている場合は配偶者
  3. 筆頭者も配偶者もいない場合は、在籍者の方全員(どなたかおひとりが届出人となります)

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。

※15歳未満の方は親権者、15歳以上18歳未満の方は本人か親権者から届出してください。

届出の方法

1.マイナポータルからの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでの手続きが便利です。

マイナポータルからの届出方法については法務省サイト「オンライン届出について」(外部リンク)をご覧ください。

 

2.最寄りの市区町村での届出

本籍地やお住まいの市区町村も含め、最寄りの市区町村で届出ができます。

立川市へ届出される場合は、市役所本庁1階戸籍住民課や窓口サービスセンターで受付けます。

 

3.本籍地の自治体へ郵送での届出

下の届書をご記入のうえ、本籍地自治体へ送付してください。

 

本籍地が立川市の方の送付先はこちら

〒190-8666 立川市泉町1156-9

 立川市戸籍住民課戸籍デジタル担当係

届出の際の注意事項

  • 届出された振り仮名が一般に認められている読み方でない場合は、日常使用していることを証明できる資料(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
  • 通知の振り仮名に誤りはないものの、変更して届出される場合は、他の行政手続(年金やパスポートなど)で登録している振り仮名の変更手続きや、年金受取口座等の名義変更が必要になりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

法務省振り仮名コールセンター

電話番号 0570-05-0310

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

休業日 土曜日・日曜日・祝日、年末年始

受付内容 法改正の経緯、制度の趣旨、届出方法等

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120-95-0178

受付時間 月曜から金曜 午前9時30分から午後8時まで

 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで

休業日 年末年始

受付内容 マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に関する詐欺にご注意ください

振り仮名の届出において、法務省や市が金銭の支払いを要求することはありません。

届出をしていない方に対する罰則はなく、個人情報や口座情報を電話でお尋ねすることもありません。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 戸籍デジタル担当係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 戸籍デジタル担当係へのお問い合わせフォーム

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