市区町村以外(都道府県・警察・法務局・裁判所等)からの公用請求に関するご案内

ページ番号1024902  更新日 2025年6月25日

公用による証明書の郵送請求について(都道府県・警察・法務局・裁判所等のご担当者様へ)

本市では、他の市区町村等からの公用請求による証明書の発行を、郵送にて受け付けております。
 請求にあたっては、以下の点にご留意のうえ、正確なご請求をお願いいたします。

1. 証明書の対象者氏名・住所・本籍・筆頭者等について

必要事項は正確にご記入ください。

 ※氏名がフリガナ表記のみでは、対象者を特定できないため、ご返却いたします。

 ※記載誤りや不備がある場合、一式ご返却させていただきますのでご注意ください。

2. 必要な証明書の記載内容について

戸籍の附票の写しについて

 ⇒【謄本】または【抄本】の選択と【本籍と筆頭者の表示】の要否を必ずご記入ください。

住民票について

 ⇒【世帯全員】または【世帯一部】の選択と【本籍と筆頭者】、【世帯主と続柄】の要否を必ずご記入ください。

 ※外国人の住民票については、【国籍・地域】や【在留カードの記載事項】の要否を必ずご記入ください。

詳しいご指定がない場合、対象者本人のみで、基礎証明事項以外の事項(本籍・世帯主等)は省略された証明書の交付となります。

3. 申請書の記入項目について

ご担当者の官職等の記入もれがないようにご記入ください。

 

【住民基本台帳法第十二条の二 (抜粋)】

2 請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称

二 現に請求の任に当たっている者の職名及び氏名

三 当該請求の対象とする者の氏名及び住所

四 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあっては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)

五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、市町村長に対し、国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならない。

 

【戸籍法第十条の二 (抜粋)】

国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

 

※ 記載内容に不備や誤りがある場合、再請求を求める場合がございます。

4. 送付状・回答書についてのお願い

請求書類に返信用の送付状や回答書を同封いただく際、本市では、これらの書類に対して記入や記名・押印等の対応はいたしかねます。

返信用の送付状や回答書をお求めの際は、空欄のままでのご返却をご了承ください。

事務負担軽減と公平な対応のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

送付先

〒190-8666

東京都立川市泉町1156-9

立川市 市民部 戸籍住民課窓口係(公用請求)宛

注意事項

(1)公用請求の受付は、内容確認・事務処理に一定の時間を要するため、交付までおおむね3週間程度かかる場合があります。お急ぎのご依頼には対応いたしかねる場合がございますので、余裕を持ってご請求ください。

(2)同一機関から多数の請求を受け付けております。発送順や受付順による処理のため、個別の進捗照会等には対応しておりません。

(3)書類に不備がある場合は、請求を受け付けることができないため、再提出をお願いすることがございます。

(4)土地開発公社、土地区画整理組合、独立行政法人、土地改良区等は、住民基本台帳法に基づく証明書に関して、公用請求はできません。ご請求の際は、疎明資料や本人確認書類を同封してください。交付手数料については、法令で無料となる場合がございます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム

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