DV(ドメスティック・バイオレンス)等被害に遭われている方の住民基本台帳事務における「支援措置」制度について

ページ番号1027166  更新日 2026年4月23日

はじめに

住民基本台帳事務における支援措置制度(以下「支援措置」)とは、DV(ドメスティック・バイオレンス)・ストーカー・児童虐待等により、身体・生命の危険性がある被害者の方が、相手方に住所を知られないようにするための制度です。(※一定の要件あり)

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支援の内容

申出から1年間、以下の支援を行います。

(1) 住民票の写し等の交付制限

(2) 住民票の閲覧台帳からの削除

(3) 戸籍の附票の交付制限

注意:相手方からの請求に応じないものであり、第三者からの正当な目的による請求まで制限することはできません

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支援措置申出の要件

申出にあたっては、次の要件をすべて満たしている必要があります。

(1) 警察等の相談機関で相談を行っていること

(2) 立川市に住民登録があり、実際に住んでいること

(3) 相手方に住所を知られていないこと

(4) 被害の状況が「A.配偶者暴力防止法」「B.ストーカー規則法」「C.児童虐待防止法」「D.その他 AからCに準ずるケース」のいずれかに該当していること

注意:以下の場合は、受付ができません。

(1) 債権債務関係のみによる場合

(2) 具体的な被害はなく、将来的な危険性(不安感)のみの場合
 

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申出者・申出窓口について

事前に電話連絡のうえ、窓口にお越しください。

申出者・申出窓口について

申出者 申出窓口・時間 必要なもの
本人
(併せて支援を受けることができる方は、同一世帯の方に限ります。)

立川市役所本庁舎1階 戸籍住民課
月曜日から金曜日(祝日を除く)

午前8時30分から午後5時00分

住民基本台帳事務における支援措置申出書

(要件を満たした方にお渡ししています)

本人確認書類

(個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード等)

注意:1年経過後も支援措置を継続したい場合は、毎年あらためて手続きが必要です。

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支援措置を申し出ている方でマイナンバーカードをお持ちの方

以下リンクをご確認ください。

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注意事項

立川市で初めて支援措置を申し出る方は、来庁前に必ず下記までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム

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