後期高齢者医療の一部負担割合

ページ番号1027886  更新日 2026年7月2日

後期高齢者医療における一部負担割合(自己負担割合)は、「1割」「2割」「3割」のいずれかです。
毎年8月1日に前年の住民税課税所得を基に判定し、翌年7月31日まで適用されます。ただし、世帯構成が変わった場合や、同じ世帯の中で被保険者が増えたり減ったりした場合などは、異動のあった翌月1日に改めて判定を行います。また、所得の更正があった場合はさかのぼって判定を行います。

一部負担割合は、「3割負担に該当するか」を判定した後に、「1割負担または2割負担のどちらになるか」を判定します。

3割の対象になる方

同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得(注1)が145万円以上の方がいる場合は、「3割」となります。

  • (注1)住民税課税所得とは、市民税・都民税納税通知書兼決定通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

3割負担に該当しない場合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合でも、以下の1,2いずれかに該当する場合は、3割負担の対象外となります。

  1. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の、「賦課のもととなる所得金額(注2)」の合計額が210万円以下
  2. 同じ世帯の被保険者の収入金額(注3)が下表の基準を満たし、「基準収入額適用申請」を行い認定された場合(原則申請が必要ですが、下表の基準に該当することを立川市が確認できる場合は、申請不要です。立川市以外の市区町村で住民税が課税されている場合など立川市が確認できない場合は申請が必要です)
収入額判定基準

世帯の被保険者数

収入判定基準(前年1月から12月までの収入)

1人

383万円未満
※383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70歳~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満

2人

合計520万円未満

  • (注2)「賦課のもととなる所得金額」については、下記リンク「令和8年度の後期高齢者医療保険料の計算方法」をご参照ください。
  • (注3)「収入」とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額は除く)であり、必要経費や年金所得控除等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。

 

2割の対象になる方

以下の1、2の両方に該当する場合は、「2割」となります。

  1. 同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方がいる
  2. 同じ世帯の被保険者の年金収入(注4)とその他の合計所得金額(注5)の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は320万円以上である
  • (注4)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
  • (注5)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

1割の対象になる方

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記「2割の対象になる方」の1に該当するが2には該当しない場合は、「1割」となります。

※住民税非課税世帯の方は、上記3割・2割・1割の条件にかかわらず、1割負担となります。

未成年者扶養控除

前年(1~7月は前々年)の12月31日現在において世帯主であって、同日現在において同一世帯に19歳未満の世帯員(注6)がいる場合、その世帯主であった被保険者は、次の金額を住民税課税所得から控除した上で一部負担割合の判定を行います。

控除される金額
世帯員の年齢(12月31日現在) 控除される金額
16歳未満 1人につき33万円
16歳以上19歳未満 1人につき12万円
  • (注6)合計所得金額(給与所得が含まれる場合は、給与所得控除後さらに10万円を控除して計算。0円を下回る場合は0円として計算)が38万円を超える世帯員は対象外です。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
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