公衆喫煙所設置等助成制度のご案内
立川市では、喫煙者と非喫煙者が共存できる立川駅周辺の特定地区における分煙環境の確保を目的として、公衆喫煙所を民間事業者が整備する場合、その設置及び維持管理に係る費用を助成します。助成に当たっては設置条件等の確認が必要ですので、申請を検討される場合は必ず事前に相談をして下さい。
募集期間
【設置】
第一次募集期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで
※上記期間に申請があったものの中から、助成率の高さ、面積の広さ、特定地区内外の別の順で選考します。なお、上記期間に申請がなかった場合には、令和8年6月8日(月曜日)から令和8年12月28日(月曜日)までの間で先着順になります。
※設置の場合は維持管理も申請されることを想定していますが、設置のみの申請も可能です。
※工事前に事前申請が必要です。
※工事は令和9年3月1日(月曜日)までに実績報告書を提出できるよう完了する必要があります。
【維持管理】
募集期間:令和8年6月8日(月曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで
※設置に伴う維持管理が優先となりますので、そちらの応募状況で予算が上限に達した場合は募集を取りやめる可能性があります。
※設置条件を満たしている商業施設やカフェなどの施設利用者向けの喫煙所を公衆喫煙所に転用する場合で、維持管理のみの申請を想定しています。
助成対象者
- 市内の建物を所有または使用する者
- 市内の土地を所有または使用する者
※法人、個人、団体いずれも可
※国、独立行政法人、地方公共団体を除く
助成内容
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区分 |
助成対象経費 |
上限額 ※設置場所が公道又はデッキを基準に1階、2階以外の場合は助成率が75%になります。 |
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設置経費 |
工事費、排気設備費、灰皿その他備品費、機械設備費等 |
屋内型・屋外閉鎖型 1,000万円/1か所 屋外開放型 400万円/1か所 |
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維持管理経費 |
電気代、設備・備品の保守費、清掃費、ごみの処理に要する費用、賃料等 |
5平方メートル以上7.5平方メートル未満:120万円/年 7.5平方メートル以上10平方メートル未満:180万円/年 10平方メートル以上:240万円/年 ※助成決定後の公衆喫煙場所を供用する期間が1年間に満たない場合は、助成を決定した月数に床面積に応じて10万円、15万円または20万円を乗じた金額が上限となります。(助成を決定した期間のうち1か月に満たない月数がある場合はその月は日割り算出となります。) |
※助成金額の1,000円未満の端数は切り捨てます。
※助成対象経費に消費税及び地方消費税は含みません。
※維持管理経費の内訳が明確でない場合は、公衆喫煙所が占める面積で案分した額とします。
※5年間継続して運営できなかった場合、助成金の一部又は全部を返還していただきます。
助成対象となる公衆喫煙所
下記のすべての条件を満たす喫煙所であること。
運営
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(1) |
広く一般に開放し、かつ、無料で利用できること。 |
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(2) |
加熱式のみなど、たばこの種類を限定していないこと。 |
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(3) |
公道又デッキに面した土地又は建物に設置されたものであって、かつ、特定地区の区域内又は同区域に接する場所に設置されるものであること。 |
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(4) |
環境の美化及び受動喫煙の防止に十分配慮した場所に設置すること。 |
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(5) |
おおむね1日8時間以上、かつ、週5日以上運営すること。 |
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(6) |
公衆喫煙所の種別は、屋内型、屋外閉鎖型及び屋外開放型とし、それぞれ要件を満たした設備を有していること。 |
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(7) |
公衆喫煙所を運営する日においては1日1回以上の清掃等を行い、適切な管理を実施すること。 |
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(8) |
火災等の発生がないよう、安全管理に十分努めること。 |
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(9) |
供用開始の日から、5年間以上継続して運営すること |
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(10) |
公衆喫煙所の設置について、あらかじめ当該公衆喫煙所の近隣の居住者、自治会、商店会等に周知し、その理解が得られていること。 |
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(11) |
市が公衆喫煙所として周知することに同意すること。 |
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(12) |
啓発物の掲示その他の方法により、市が行う喫煙対策に協力するよう努めること。 |
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(13) |
健康増進法に掲げる第一種施設に該当する場所に設置されるものでないこと。 |
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(14) |
風俗営業及びこれらに類する事業を営む場所に設置されるものでないこと。 |
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(15) |
各種法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。 |
設備
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設備の要件等 |
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| 共通事項 |
1 出入口に喫煙をすることができる場所である旨及び20歳未満の者の立入りが禁止されている場所である旨、標識を掲示すること。 2 法令等で規定する基準を満たしたものであること。 3 床面積が5平方メートル以上で収容人員が4人以上であること。 4 運営時間外は、立入りができないよう管理すること。 |
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屋内型(喫煙室等) |
1 出入口を除き、壁及び天井で囲まれた密閉型の構造物であること。 2 喫煙所があることが分かるように建物の入口等に表示すること。 3 非喫煙区域から指定喫煙場所に向かう風速が秒速0.2メートル以上の気流を確保する等、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないようにするための措置が講じられていること。 4 たばこの煙を屋外に排出することができること。ただし、給排気設備等を設け、同設備を介し、排煙が近隣の居住施設、人通りの多い区域及び非喫煙区域等に流入しないよう配慮されていること。 5 上記3及び4の要件を満たしていない場合、喫煙所から、非喫煙スペースに向けてたばこの煙が流れないこと及び室内に煙が滞留しないこと等の対策が取られていること。 |
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屋外閉鎖型(コンテナ等) |
1 非喫煙区域から区画されており、専ら喫煙のために利用される場所であること。 2 壁面及び天井により構成される密閉型の構築物であること。 3 近隣の建物の入口、窓等の開口部及び人の往来が多い区域から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮していること。 4 非喫煙区域から指定喫煙場所に向かう風速が秒速0.2メートル以上の気流を確保する等、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないようにするための措置が講じられていること。 5 たばこの煙を屋外に排出することができること。ただし、給排気設備等を設け、同設備を介し、排煙が近隣の居住施設、人通りの多い区域及び非喫煙区域等に流入しないよう配慮されていること。 |
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屋外開放型(パーテーション等) |
1 非喫煙区域から区画されており、専ら喫煙のために利用される場所であること。 2 近隣の建物の入口、窓等の開口部及び人の往来が多い区域から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮していること。 3 壁については、2メートルから3メートル程度の高さがあること。 4 出入口には、方向転換のためのクランクを設けること。この場合において、可能な限り2回以上のクランクを設けること。 5 四方の壁の下部に、10センチメートルから20センチメートル程度の給気用の隙間があること。 6 天井の一部を囲う場合には、天井に勾配をつけるとともに、壁と天井の間に人通りの少ない場所に向けた排気のための開口面があること。 7 可能な限り付近の地面より高い位置に設置されること。 |
手続きの流れ
関連資料
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部 環境政策課 環境推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
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