事業後援

ページ番号1002050  更新日 2024年4月17日

立川市では、市の施策の推進に寄与する事業について、申請に基づき審査の上、後援を行っています。

後援とは

立川市以外の団体が主催する事業に対して、市がその主旨に賛同して、「立川市」の名義使用を承認することをいいます。ただし、これによって経費・事務・人的負担をするものではありませんのでご了承ください。
(立川市教育委員会の事業後援につきましては、下記関連リンクの「立川市教育委員会事業後援」をご覧ください)

申請にあたって

該当事業開始日より30日前までに、次の必要書類を総合政策部秘書課(本庁舎2階南側)へ、直接または郵送で提出してください。審査が終了しましたら、「後援承認決定通知書」をお送りします。なお、審査終了までに2週間ほどお時間をいただいていますので、あらかじめご了承ください。

必要書類

  • 事業後援申請書(第1号様式)・・・必須。所定の申請用紙
  • 事業計画書・・・必須。企画趣旨等事業の概要がわかるもの。任意の書式
  • 事業予算書・・・必須。事業にかかる収支がわかるもの。任意の書式
  • 団体規約等・・・初めての団体のみ。団体の概要・設立趣旨などがわかるもの。任意の書式
  • 主催団体の役員名簿・・・初めての団体のみ。団体の代表者や役員構成がわかるもの。任意の書式
  • 打合せ議事録等・・・大規模イベント開催時のみ。商工会議所・観光協会等との打ち合わせの概要がわかるもの。任意の書式
  • チラシ・ポスター等の原稿・・・事前に案が出来上がっている場合のみ。

事業後援申請書・事業計画書・事業予算書については下の関連ファイルからダウンロードできます。

主な承認基準

  • 主催者が、国、地方公共団体、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人、地域団体・文化団体等の公共的団体、報道機関や学術研究機関、その他これらに準じる団体であること。
  • 事業の内容に、売名・営利目的が含まれていないこと。また、主催団体から判断してそのおそれがないこと。
  • 事業の内容に、政治的・宗教的目的が含まれていないこと。また、主催団体から判断してそのおそれがないこと。
  • 事業の内容が特定の団体の利益につながるものでないこと。
  • 入場料等料金の徴収がある場合は当該事業運営の経費に充てるものとなっていること。
  • 当該事業が広く一般に開放されていること。
  • 開催場所の公衆衛生、安全対策等について必要かつ十分な設置及び措置が講じられていること。

詳しくは、下の関連ファイルから立川市事業後援事務取扱要綱をご覧ください。

承認の期間

承認期間は承認の日から事業終了の日まで、または6か月を超えない範囲となります。6か月を超えて長期間に及ぶ承認を受けたい場合は、承認期間が満了する日の30日前までに、事業後援承認継続申請書(第4号様式)をご提出ください。様式は市のホームページからダウンロードできます。

事業内容に変更が出たら

承認を受けた事業以外には名義を使用することはできません。後援の承認を受けたあとに、事業内容の変更、又は中止をしようとするときは、速やかに「事業後援承認事項変更届(第3号様式)」を提出してください。様式は下の関連ファイルからダウンロードできます。
変更後の内容によっては、承認を取り消す場合があります。

事業が終了したら

承認を受けた事業が終了したら、速やかに「事業報告書(第5号様式)」と「収支決算書(任意の書式)」を提出してください。様式は下の関連ファイルからダウンロードできます。

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 秘書課 秘書係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2757・2758)
ファクス番号:042-528-4348
市長公室 秘書課 秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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