太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

ページ番号1028314  更新日 2026年9月10日

次世代型太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)に係る課税標準の特例について

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した設備であって、グリーンイノベーション基金補助金のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けて製造される次世代型太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)については、 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額が2分の1に軽減されます。

なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含みます。

対象となる資産を所有されている方は、固定資産税の課税標準の特例に係る届書、また、条件に該当することがわかる書類を添付の上、償却資産申告書と一緒に提出してください。
 

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 償却資産係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1228)
ファクス番号:042-523-2137
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