平成30年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正
税制改正により、主に次の内容が改正されます。
給与所得控除の改正
給与所得控除の上限額が、下記のとおり段階的に引き下げられます。
適用時期 |
(~平成28年度) |
平成29年度 |
平成30年度 |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入金額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
医療費控除の特例の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、一定の「スイッチOTC医薬品」を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるようになります。
医療費控除等の申告時における「明細書」の添付義務化
平成30年度(平成29年分)の申告から、医療費控除又はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける際、申告書に添付する書類が、医療費又は医薬品購入費の「領収書」に代えて、「医療費等の明細書」となります。「医療費等の明細書」には、医療を受けた方の氏名、病院・薬局等の支払先の名称、医療費の区分、支払った医療費の額、支払った医療費のうち生命保険や社会保険等で補てんされる金額を記入します。
- 医療保険者等が発行する医療費通知を添付すると、医療費通知に記載されたにものについては、明細書の記入を省略できます。ただし、医療費通知は、・被保険者の氏名、・療養を受けた年月、・療養を受けた者、・療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称、・被保険者が支払った医療費の額、・保険者等の名称が記載されたものでなければなりません。また、医療費通知は原本の添付が必要です。
- 「医療費等の明細書」に記入した医療費の領収書は、5年間は保管し、市や税務署から求められた場合に提出又は提示する必要があります。
- 経過措置として、平成30年度~令和2年度(平成29年分~平成31年分)については従来どおり領収書の提出も可能です。
- 明細書の様式は、確定申告用のものは国税庁のサイトで、市民税・都民税申告用のものは「市民税・都民税各種届出書」のページで、それぞれご覧いただけます。(下の「関連リンク」から移動できます)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
財務部 課税課 市民税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111
(個人市民税担当・内線1206、法人市民税担当・内線1210)
電話番号(直通):042-540-0901
ファクス番号:042-523-2137
財務部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。