令和3年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正

ページ番号1002436  更新日 2024年4月22日

税制改正により、令和3年度(令和2年中の所得)にかかる個人市民税・都民税から主に次の項目が改正されます。

(所得税における控除額や、社会保険の加入条件とは異なります)

(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)

1.給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除の創設)。

給与等の収入金額

給与所得控除額(改正後)

給与所得控除額(改正前)

162.5万円以下 55万円 65万円
162.5万円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

収入金額×40%

180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円(上限) 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円(上限) 220万円(上限)

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表にかかわらず、所得税法別表第5により給与所得の金額を求められます。

2.公的年金等控除の改正

公的年金等控除額が10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え、2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げられます。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、上限が設けられます。

年金受給者が65歳未満の場合

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1000万円超2000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

2000万円超

130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 公的年金等の収入金額×25%+27.5万円 公的年金等の収入金額×25%+17.5万円 公的年金等の収入金額×25%+7.5万円
410万円超770万円以下 公的年金等の収入金額×15%+68.5万円 公的年金等の収入金額×15%+58.5万円 公的年金等の収入金額×15%+48.5万円
770万円超1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5%+145.5万円 公的年金等の収入金額×5%+135.5万円 公的年金等の収入金額×5%+125.5万円
1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円
年金受給者が65歳以上の場合

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1000万円超2000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

2000万円超

330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 公的年金等の収入金額×25%+27.5万円 公的年金等の収入金額×25%+17.5万円 公的年金等の収入金額×25%+7.5万円
410万円超770万円以下 公的年金等の収入金額×15%+68.5万円 公的年金等の収入金額×15%+58.5万円 公的年金等の収入金額×15%+48.5万円
770万円超1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5%+145.5万円 公的年金等の収入金額×5%+135.5万円 公的年金等の収入金額×5%+125.5万円
1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円

3.基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除は適用されません。

合計所得金額

基礎控除額(改正後)

基礎控除額(改正前)

2,400万円以下 43万円

33万円(一律)

2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円(一律)
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円(一律)
2,500万円超 適用なし 33万円(一律)

4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・年金所得控除から基礎控除への振替により、扶養親族等適用の所得金額要件が見直されます。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円 65万円

5.非課税の範囲の改正

控除額の変更により以下の非課税の要件が変更されます。

障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件

  • 改正後 135万円以下
  • 改正前 125万円以下

内労働者等の事業所得等の所得金額等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

  • 改正後 55万円
  • 改正前 65万円

均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

  • 改正後 45万円
  • 改正前 35万円

同一生計配偶者及び扶養親族がいる方

  • 改正後 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+21万円
  • 改正前 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+21万円

得割の非課税限度額の総所得金額等の金額(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

  • 改正後 45万円
  • 改正前 35万円

同一生計配偶者及び扶養親族がいる方

  • 改正後 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+32万円
  • 改正前 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+32万円

6.ひとり親控除の創設および寡婦・寡夫控除の改正

(1)「ひとり親控除」の創設

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用されます。

(2)寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得500万円以下、給与収入で678万円以下)を設けられます。

(改正後)《本人が女性の場合の控除額》

 

死別

合計所得500万円以下

死別

合計所得500万円超

離別

合計所得500万円以下

離別

合計所得500万円超

未婚のひとり親

合計所得500万円以下

扶養親族 有(子)

30万円

30万円

30万円

扶養親族 有(子以外)

26万円

26万円

扶養親族 無

26万円

(改正後)《本人が男性の場合の控除額》

 

死別

合計所得500万円以下

死別

合計所得500万円超

離別

合計所得500万円以下

離別

合計所得500万円超

未婚のひとり親

合計所得500万円以下

扶養親族 有(子)

30万円

30万円

30万円

扶養親族 有(子以外)

扶養親族 無

(3)個人住民税の人的非課税措置の見直し

上記の対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税となります。これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

7.所得金額調整控除の創設

給与所得控除・年金所得控除から基礎控除への振替により、負担増が生じないようにするため、下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で以下のいずれかに該当する場合
    • 特別障害者(本人)
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
    • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する方
    給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円とします)から850万円を控除した金額の100分の10相当額が給与所得金額から控除されます。
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
    給与所得控除後の所得金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額が給与所得の金額から控除されます。
    共働き世帯で扶養親族に該当する23歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることが可能となります。

8.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。

調整控除の計算方法については「市民税・都民税の税額控除の種類と税額控除額の計算方法」の「調整控除」をご覧ください。

9.寄附金税額控除の特例

政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベントを中止・規模縮小等した結果、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合に文化庁・スポーツ庁が認めたイベントについて、個人住民税の寄附金控除の対象となります。

10.住宅ローン控除適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等に対して、所得税において住宅ローン控除の適用条件を弾力化する措置が講じられることに対応し、所得税における弾力化措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。

このページに関するお問い合わせ

財務部 課税課 市民税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111
(個人市民税担当・内線1206、法人市民税担当・内線1210)
電話番号(直通):042-540-0901
ファクス番号:042-523-2137
財務部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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