業者情報変更登録時の注意点

ページ番号1003923  更新日 2024年4月17日

商号、登記上の所在地、代表者名(電子証明書の利用者が代表者で登録されている場合)、代理人氏名(電子証明書の利用者が代理人で登録されている場合)等に変更が生じ、電子調達サービスによる変更申請と電子証明書の失効・再取得手続きの両方が必要な場合、必ず変更申請を先に行い承認された翌日以降に電子証明書の失効及び再取得手続きを行ってください。

電子証明書の失効及び再取得手続きを先に行ってしまった場合、古い電子証明書は失効してしまい、新しい電子証明書では登録内容が電子調達サービスに登録されている業者情報と合致しないため、電子調達サービスが利用できなくなってしまいますので、くれぐれもご注意ください。詳しくは下記の関連リンクに掲載されています各種「申請の手引き」をご覧ください。

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