セーフティネット保証1号認定

ページ番号1028052  更新日 2026年8月3日

概要

セーフティネット保証1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

本制度は資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそわない場合がありますので、ご了承ください。

制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。

※詳しくは中小企業庁ホームページ(下記リンク先)でご確認ください。

経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、セーフティネット保証1号の相談も開始されています。

※詳しくは経済産業省(下記リンク先)でご確認ください。

認定要件

下記の全てを満たす事業者 

1. 立川市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)または事業実態を有すること 

2. 下記のいずれかに該当すること
 ア 認定申請時点において 、1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

 イ 認定申請時点において 、1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

申請書類

  1. 認定申請書(2部)
    (中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書2枚)
  2. 履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 取得後3か月以内の原本または写し(個人事業主の場合は不要)
  3. 確定申告書・決算書の写し(直近決算期分)
    (税務署に提出したすべての写し)
  4. 指定事業者に対する債権額及び入金状況を証明する資料
    (例:売掛金台帳、得意先元帳、売上台帳、納品書等)資料
    ※売掛債権等が50万円未満の場合には、指定業者との期間取引額の確認のため追加資料の提出を求めることがあります。
  5. 裁判所や弁護士等からの関連通知文書の写し
    (裁判所等からの決定通知書面で、倒産企業の名称や負債規模、手続きの名目(「破産の決定」、「再生手続きの開始」)・日付けなどがわかるもの)
  6. 委任状(代理申請の場合)

本店登記が立川市内になく、事業実態のある事業所が立川市内にある場合、立川市内に事業実態があることが確認できる資料が必要になります。

申請と認定の手続きについて

上記の書類がそろいましたら産業観光課窓口に直接お越しいただき、提出してください。

  • 認定には営業日で3~4日の期間を要します。
    認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業観光課窓口に直接お受取においでください。
  • 認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会へ融資をお申込みください。
  • 委任状による金融機関等の代行も可能です。その場合、申請時に必ず委任状をお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2644)
電話番号(直通):042-528-4317
ファクス番号:042-527-8074
産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係へのお問い合わせフォーム

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