令和8年10月1日より東京都最低賃金が改正されました
東京都最低賃金は、令和8年10月1日より時間額1,280円に改正されます。
都内で労働者を使用するすべての事業所及び同事業所で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等の各種助成金制度を設けています。
詳細は、下記にお問い合わせください。
- 東京都最低賃金について
- 東京労働局労働基準部賃金課03-3512-1614(直通)
- 東京働き方改革推進支援センター0120-232-865
- 業務改善助成金について
- 令和8年度業務改善助成金コールセンター0120-366-440
- 東京働き方改革推進支援センター0120-232-865
- 東京労働局雇用環境・均等部企画課03-6893-1100(直通)
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産業まちづくり部 産業観光課 産業政策係
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電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643)
ファクス番号:042-527-8074
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