令和5年10月1日より東京都最低賃金が改正されます

ページ番号1003798  更新日 2024年4月17日

東京都最低賃金は、令和5年10月1日より時間額1,113円になります。

都内で労働者を使用するすべての事業所及び同事業所で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。

最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援として、東京労働局が「東京働き方改革推進支援センター」で無料相談を行っているほか、「業務改善助成金」等の各種助成金制度が設けられています。

詳細は、下記にお問い合わせください。

  • 東京都最低賃金について
    • 東京労働局労働基準部賃金課03-3512-1614(直通)
    • 東京働き方改革推進支援センター0120-232-865
  • 業務改善助成金について
    • 業務改善助成金コールセンター0120-366-440
    • 東京働き方改革推進支援センター0120-232-865
    • 東京労働局雇用環境・均等部企画課03-6893-1100(直通)

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このページに関するお問い合わせ

産業文化スポーツ部 産業振興課 商工振興係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643~2645)
電話番号(直通):042-528-4317
ファクス番号:042-527-8074
産業文化スポーツ部 産業振興課 商工振興係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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