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更新日:2021年8月1日

通知カードは受けとらなくてはいけないのですか

質問

通知カードは受けとらなくてはいけないのですか

回答

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められるようになっています。個人番号カードの交付を受ける際にも返納が必要となりますので、通知カードをお受け取りになって大切に保管して下さい。
なお、現在は新規に個人番号を附番された方には個人番号通知書をお送りし、通知カードはお送りしておりません。

お問い合わせ

市民生活部市民課 

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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