マイナンバーの通知カード
「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止となりました。
廃止後の「通知カード」の取り扱い
- 住所、氏名等の記載事項の変更手続きが行えません。
- 交付及び再交付は行えません。(出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」により、マイナンバーを通知します。
- 「通知カード」に記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項とー致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しない通知カードをお持ちの方は、マイナンバーカード(お持ちの方)またはマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書をご使用ください。
マイナンバー制度に関するコールセンター
国や市ではコールセンターを開設しています。マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちらをご利用ください。
電話番号:0120-95-0178(無料)
月曜日から金曜日午前9時30分~午後8時00分/土曜・日曜日、祝日午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関するお問い合わせ:050-3816-9405
- 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ:050-3818-1250
外国語対応(無料)
- マイナンバー制度に関するお問い合わせ:0120-0178-26
- 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ:0120-0178-27
- 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています(English、中文、한국어、Español、Português)。
- 英語以外の言語については、月曜日から金曜日午前9時30分~午後8時までの対応となります。
通知カードとは
通知カードは住民票を有する全ての方にマイナンバーを通知するもので、個人番号の他、住所・氏名・生年月日・性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術が施されています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、個人番号の記載・確認時に利用しているものです。またマイナンバーカードの交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。
なお、マイナンバーは、社会保障・税・災害対策における各種手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
ご注意ください
- 行政機関等を装ったなりすまし電話など、マイナンバー制度に便乗した不正な個人情報の取得や勧誘にご注意ください。
- 「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止となりました。
通知カードの記載内容に変更があったとき
令和2年5月25日に廃止、記載事項の変更は行えなくなりました。
「通知カード」の廃止により、記載された住所、氏名等が住民票に記載されている事項とー致していない場合、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- 氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しない通知カードをお持ちの方は、マイナンバーカード(お持ちの方)またはマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書をご使用ください。
- マイナンバーカードの交付を希望される方は、下記「マイナンバーカードの交付を希望される方」をご覧ください。
通知カードの紛失・盗難にあわれたとき
本庁市民課または窓口サービスセンターへ、紛失届をご提出ください。
- 代表電話番号:042-523-2111/内線番号1370
- 受付時間:月曜日から金曜日(閉庁日を除く)9時00分~17時00分
代理人が紛失を届出される場合に必要なもの
- 代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」をご覧ください。)
- 代理権を証するもの(下表の通りです。)
本人確認書類
A一点で確認できるもの
- 住基カード(写真付きのものに限る)
- 運転免許証
- 運転経歴証明(平成24年4月1日以降交付のもの)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
- マイナンバーカード(代理人の方が来庁し、その方がすでに個人番号カードを所持している場合)
B二点で確認できるもの(名前と住所、または名前と生年月日がわかるものから2点)
- 健康保険証
- 年金手帳
- 社員証
- 学生証
- 在学証明
- その他上記の条件を満たす資格証明など
- 法定代理人の場合
-
代理権を証する書類
- 後見人登記の謄本(成年被後見人の方の後見人であるという証明。)
- 戸籍謄本(15歳未満の本人の親権者であるという証明。ただし、立川市が本籍地の場合は不要。)
- 任意代理人の場合
-
委任状
複数人から委任されている場合は、委任者それぞれにご署名・押印をしていただいた委任状をお持ちください。コピーの場合、お受けすることができません。
マイナンバーカードの交付を希望される方
マイナンバーカード交付申請書を下記送付先へお送りください。
マイナンバーカードの作成及び交付準備完了後、市役所よりお受け取りのご来庁をお願いするお知らせの文書を送付いたします。
送付先
〒219-8650
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請受付センター宛
マイナンバーカード交付申請書も紛失された方は下記ファイルをご利用ください。
- 上記ファイルの申請書には個人番号をご記入いただく欄がございます。
個人番号がご不明な場合は、本人確認書類を持参のうえ本庁市民課または窓口サービスセンターでID入り交付申請書を取得してください。または、個人番号記載の住民票(有料)を取得していただくことにより、ご自身の個人番号を確認することも可能です。 - WEB申請を行いたい場合
ID入り交付申請書(QRコード付き)が必要になります。ID入り交付申請書は、本人確認書類を持参のうえ本庁市民課または窓口サービスセンターで取得してください。
関連リンク
- マイナンバー制度の概要
- よくある質問(マイナンバー)
- Guidance of Individual Number(nicknamed 'My Number') to foreigners 外国人への個人番号(マイナンバー)のご案内
- マイナンバーの通知カードを受け取られていない方へ
- マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方へ
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1370~1374)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民生活部 市民課 窓口係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。