<ステップ1>届出等の対象となる行為を確認
1.届出・事前協議の対象行為
- 建築物の建築等
- 建築物の新築(注意1)、増築(注意2)、改築若しくは移転、外観を変更することとなる(注意3)修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 工作物の建設等
- 工作物の新設(注意4)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 開発行為
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)
- 土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等
- 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取その他の土地の形質の変更、屋外における土石・廃棄物・再生資源・その他の物件の堆積
- (注意1)仮設建築物は届出対象ではありません。
- (注意2)既存建物と一体的な増築の場合は、既存建物に増築建物を足した規模で判断します。別棟で建てる場合は、その増築建物単体の規模で判断します。
- (注意3)外観の変更が伴わない塗替えや補修については、原則届出は不要ですが、既存の外壁色が景観形成基準に適合していない建物等で全面を塗り替える場合には、届出をしてください。
- (注意4)屋外広告物は、東京都屋外広告物条例による許可を受けるものであれば、景観の届出対象になりません。届出対象建築物の外壁面において、許可を受けない屋外広告物を設置する場合には、別途ご相談ください。
2.工作物の種類
- 工作物1
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- 煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの(架空電線路並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの(擁壁を含む)並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く)。
- 昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの(回転運動をする遊戯施設を含む)。製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く)その他これらに類するもの。
- 工作物2
- 橋りょう
- 工作物3
- 擁壁
- 工作物4
- 墓苑その他これに類するもの
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