立川市景観条例に基づく届出制度 目次
立川市内で一定規模以上の建築物及び工作物の新築、増築、改築、外観の変更などや開発行為などを行う場合は、立川市景観条例第11条に基づく届出が必要となります。
令和3年4月1日より景観条例に基づく届出において押印の必要がなくなりました。
届出等の際には「届出の手引き(令和4年4月版)」を必ず確認してください。(窓口でも配布しています)
届出等の流れはステップ1からステップ6まであります。
- <ステップ1>届出等の対象となる行為を確認
- <ステップ2>計画敷地の地域・地区を確認(窓口、電話にてお問い合わせください)
- <ステップ3>該当する地域・地区における届出の対象規模を確認
- <ステップ4>事前協議の対象規模を確認
- <ステップ5>届出等の時期を確認
- <ステップ6>届出等に必要な書類の確認
1.届出書、事前協議書
令和3年4月1日より景観条例に基づく届出において押印の必要がなくなりました。
1.届出書又は事前協議書
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景観計画区域内における行為の届出書【第1号様式】 (Word 29.2KB)
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景観計画区域内における行為の届出書【第1号様式】 (PDF 61.1KB)
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景観計画区域内における行為の事前協議書【第8号様式の2】 (Word 29.2KB)
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景観計画区域内における行為の事前協議書【第8号様式の2】 (PDF 60.8KB)
2.添付書類
添付をお願いしている資料一覧については「添付書類チェックシート」をご覧ください。
3.措置状況説明書
立川市景観計画に定められている景観形成基準に対して、適合状況や措置状況を記載していただくものです。
- (1)~(10)地域・地区は、下記の表欄よりダウンロード
該当する地域・地区の該当行為(建築物の建築等、工作物、開発行為、土地の造成等)の部分のみ添付 - (11)~(17)軸・拠点は、下記の表欄よりダウンロード
建築物の建築等で、該当する場合にのみ、上記に追加して添付
参考資料:立川市景観形成ガイドライン
「措置状況説明書」に記載されている景観形成基準について、図や写真などで分かりやすく解説
《共通編》次のリンクからダウンロード
景観整備の考え方や基本事項、措置状況説明書の書き方などを掲載
《個別編》下記の表欄よりダウンロード
各地域・地区における景観形成基準の解説(開発行為は共通基準の抜粋)
区分 | 措置状況説明書 ワードデータ |
措置状況説明書 PDFデータ |
参考資料 立川市景観形成ガイドライン《個別編》 建築物の建築等 |
参考資料 立川市景観形成ガイドライン《個別編》 開発行為 |
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(1)砂川地域 | ||||
(2)基地跡地関連地域 | ||||
(3)一般市街地地域 |
区分 | 措置状況説明書 ワードデータ |
措置状況説明書 PDFデータ |
参考資料 立川市景観形成ガイドライン《個別編》 建築物の建築等 |
参考資料 立川市景観形成ガイドライン《個別編》 開発行為 |
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(4)都市軸沿道地区 | ||||
(5)中心市街地地区 | ||||
(6)新市街地地区 | ||||
(7)玉川上水地区 | ||||
(8)五日市街道地区 | ||||
(9)立川崖線地区 | ||||
(10)国分寺崖線地区 |
区分 | 措置状況説明書 ワードデータ |
措置状況説明書 PDFデータ |
参考資料 立川市景観形成ガイドライン《個別編》 開発行為 |
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(11)モノレール軸 | ― | ||
(12)幹線道路軸 | ― | ||
(13)河川軸 | ― |
※参考資料 立川市景観形成ガイドライン《個別編》建築物の建築等:軸・拠点についてはガイドライン未策定のため該当する場合は景観計画を参照して記載
区分 | 措置状況説明書 ワードデータ |
措置状況説明書 PDFデータ |
参考資料 立川市景観形成ガイドライン《個別編》 開発行為 |
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(14)歴史・文化拠点 | ― | ||
(15)公園・緑地拠点 | ― | ||
(16)商店街拠点 | ― | ||
(17)駅周辺拠点 | ― |
※参考資料 立川市景観形成ガイドライン《個別編》建築物の建築等:軸・拠点についてはガイドライン未策定のため該当する場合は景観計画を参照して記載
2.変更届出書、変更事前協議書
- 変更届出書又は変更事前協議書(注意12)
- 届出書から変更となる資料及び図面(変更箇所がわかるように示してください)
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景観計画区域内における行為の変更届出書【第2号様式】 (Word 24.7KB)
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景観計画区域内における行為の変更届出書【第2号様式】 (PDF 53.9KB)
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景観計画区域内における行為の変更事前協議書【第8号様式の3】 (Word 24.9KB)
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景観計画区域内における行為の変更事前協議書【第8号様式の3】 (PDF 57.5KB)
(注意12)事前協議対象の届出の変更については、変更届出前に上記の変更の事前協議が必要となります。
3.完了届出書
- 景観計画区域内における行為の完了届出書【第3号様式】
- 外観、外構の完了状況がわかる竣工写真
- 撮影位置と方位がわかる資料(配置図などにプロット)
4.その他の届出
届出者に変更が生じる場合
届出の行為が中止となる場合
関連リンク
立川市景観計画、ガイドラインについては次のページをご覧ください。
立川市景観条例、施行規則については次のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
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