<ステップ4>事前協議の対象規模を確認

ページ番号1020971  更新日 2024年4月23日

下記の大規模なものについては届出前に事前協議が必要となります。

  • 高さ30m以上の建築物
  • 延べ面積10,000平方メートル以上の建築物
  • 開発区域面積10,000平方メートル以上の開発行為
  • 集合住宅で100戸以上のもの
  • その他市長が特に必要と認めるもの

東京都景観条例第2条第1項第5号ロに掲げる都市開発諸制度などを活用して行う計画については、同条例第20条の規定に基づいた事前協議を東京都と事業者で行う必要がありますのでご注意ください。その際、立川市は東京都との協議結果を踏まえて、事前協議を行います。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2365・2366・2367)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
都市整備部 都市計画課 都市総務係へのお問い合わせフォーム

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