<ステップ5>届出等の時期を確認
1.届出の時期
- 建築物の建築等、工作物の建設等場合;建築確認申請の30日前まで
- 開発行為の場合;開発許可申請の日まで
- 上記かつ立川市景観条例施行規則(別表第1)に定められた日まで
- 上記かつ行為の着手の30日前まで(景観法第18条第1項)
2.事前協議の時期
届出の60日前まで
3.変更届の時期
- 届出内容を変更する場合は、その変更行為に着手する30日前まで
- 事前協議対象の届出の変更については、変更届出前に変更の事前協議も必要となります。
この際、変更事前協議書の決裁後に変更届出書が提出できます。
4.完了届の時期
工事完了後、なるべく速やかに
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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ファクス番号:042-522-9725
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