建築物からの落下物等による事故防止について
近年、建築物の一部(外壁タイル、看板など)の落下による事故が発生しております。
建築物、広告板等の所有者や管理者または占有者の方は、その建築物の敷地、構造、建築設備について常時適法で安全な状態を維持するよう努めていただく必要があります(建築基準法第8条)。万が一、事故が発生した場合は、その所有者等が責任を負う可能性があります。
適正な維持管理は、地震や火災、強風等の非常時・災害時の人的・物的な事故防止だけでなく、被害の拡大防止、さらには建物を長持ちさせることにもつながります。事故を未然に防ぐためにも、落下の恐れのあるものは定期的に点検し、危険な箇所は改修するようにしましょう。高い場所からの点検等は事故に十分注意してください。
なお、一定規模以上の不特定多数の人が利用する特定建築物等の所有者等は、法令の定めにより建築物の敷地、構造、建築設備について、定期に有資格者による調査の結果を、特定行政庁に報告(定期報告制度)しなければなりません。
改修等にあたり、屋外広告物を取り変える場合には、その内容によって、建築基準法による確認申請、屋外広告物条例による許可申請、道路法による占用許可申請が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
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