生産緑地で納税猶予を受ける場合

ページ番号1006953  更新日 2024年4月18日

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

相続人(被贈与人)が引き続き営農する生産緑地として税務署で相続税(贈与税)の納税猶予を受ける際に必要な書類の一つで、申請地が納税猶予の適用に該当する生産緑地であることを証明するものです。証明書は申請を受付けてから概ね1週間程度で交付されます。

申請する際には、事前に日時をご連絡のうえ、ご本人または委任状をお持ちの方が都市計画課へお越しください。

(注意1)相続により、生産緑地を分筆・合筆した際には、証明書の申請前に生産緑地の変更の手続きがあります。

必要書類

  1. 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
    • (注意2)書式は変更せず使用して下さい。
  2. 登記事項証明書(6か月以内に発行されたもの。インターネット取得可。)
  3. 委任状(任意書式。代理人による提出の場合必要です。)
    • (注意3)登記事項証明書は、申請者の権利(所有権)が記載されているものが必要です。所有権移転登記前に証明書の申請をされる場合には、別途書類が必要となりますので、都市計画課へお問い合わせ下さい。
    • (注意4)生産緑地の所有者に変更があった場合は、地位の承継届出書の提出も合わせてお願いします。

関連するページ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2365・2366・2367)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
まちづくり部 都市計画課 都市総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)