生産緑地の申請と変更

ページ番号1006955  更新日 2024年4月18日

生産緑地への追加

指定可能面積が300平方メートル以上になりました。

平成29年6月15日に施行された生産緑地法の一部改正に伴い、生産緑地地区の下限面積要件を市町村が条例で定めることにより、これまでの500平方メートルから、300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。

立川市では、「立川市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」を平成29年12月21日に公布、施行し、300平方メートル以上の農地等で条件が整えば、生産緑地地区に追加の申請ができるようになりました。

また、買取りの申出等により一度生産緑地でなくなった土地についても、条件が整えば改めて追加の申請ができます。

生産緑地地区の追加決定を受けたい場合は、まず市へ生産緑地地区の追加の申請について相談ください。追加決定について必要な事項は、立川市生産緑地地区決定基準で定めています。

  • (注意1)筆の全部を申請対象としています。筆の一部の追加の申請は受け付けておりません。
  • (注意2)筆の区域が分かるよう、土地の境界点全てに石杭等で明示してある必要があります。

手続きに必要な書類

生産緑地地区の追加の申請をする際には、以下の書類が必要です。

1.立川都市計画生産緑地地区決定申請書

2.立川都市計画生産緑地地区決定同意書

3.立川都市計画生産緑地地区農地等明細書

4.立川都市計画生産緑地地区営農概要書

5.立川都市計画生産緑地地区誓約書

  • (注意3)書式は変更せず使用して下さい。
  • (注意4)誓約書(第5号様式)は都市計画決定している都市計画道路・公園等と重複している場合のみ提出が必要です。

6.添付書類

  • 登記事項証明書(6か月以内に発行されたもの。インターネット取得可。)
  • 案内図(申請したい区域を赤枠で囲んで下さい。)
  • 公図写(申請地を赤枠で囲んで下さい。インターネット取得可。)
  • 実測図又は地積測量図
    (実測図は指定したい筆の周囲長等を、申請者の責任において作成したものとします。土地の境界点全てに石杭等で明示してある必要があります。必ずしも測量士や土地家屋調査士等が作成する必要はありません。0.1m単位で周囲長を記載して下さい。)
  • 印鑑登録証明書(6か月以内に発行されたもの。原本。)
  • 委任状(任意書式。代理人による提出の場合必要です。)

生産緑地の変更

すでに生産緑地地区に定められている土地について、以下の変更がある場合には、登記手続きを始める前に、必ず市に相談してください。必要な手続きがあります。

分筆や合筆などの土地の変更をする場合

(注意5)相続などで所有者のみに変更がある場合は、「地位の承継届出書」の提出をお願いします。

手続きに必要な書類

生産緑地地区の変更決定を受ける場合に必要な書類は以下のようになります。

1.立川都市計画生産緑地地区変更決定申請書

2.立川都市計画生産緑地地区変更決定同意書

3.立川都市計画生産緑地地区農地等明細書

4.立川都市計画生産緑地地区営農概要書

(注意6)書式は変更せず使用して下さい。

5.添付書類

  • 登記事項証明書(6か月以内に発行されたもの。インターネット取得可。)
  • 案内図(申請したい区域を赤枠で囲んで下さい。)
  • 公図写(申請地を赤枠で囲んで下さい。インターネット取得可。)
  • 実測図又は地積測量図(実測図は測量士や土地家屋調査士等が作成したものとします。土地の境界点全てに石杭等で明示してある必要があります。)
  • 印鑑登録証明書(6か月以内に発行されたもの。原本)
  • 委任状(任意書式。代理人による提出の場合必要です。)

その他

立川市では、毎年6月30日までに受付をした追加申請と変更申請を、翌年1月1日に都市計画決定しています。

個人情報に関わる生産緑地の個別な情報は、電話による回答ができません。

各種手続、相談で市役所に来庁されるときは、事前に日時を連絡のうえ、本人または委任状をお持ちの方が都市計画課窓口までお越しください。

関連するページ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2365・2366・2367)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
まちづくり部 都市計画課 都市総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)