立川市の教育に関する大綱
教育に関する大綱について
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が平成27年4月1日に施行され、改正法第1条の3により、地方公共団体の長は、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされています。
地方公共団体の長は民意を代表する立場であるとともに、教育委員会の所管事項に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有しています。また、近年の教育行政においては福祉や地域振興などの一般行政と密接な連携が必要となっています。
これらを踏まえ、この法改正により、地方公共団体の長に大綱の策定を義務付けることで、地域住民の意向のより一層の反映と地方公共団体における教育、学術及び文化の振興に関する施策の総合的な推進を図ることとしています。
立川市第5次長期総合計画について
本市は、令和7年3月に「立川市第5次長期総合計画」を策定しました。長期総合計画は「基本構想」と「基本計画」で構成される計画の総称で、本市における最上位の計画となります。計画期間は令和7年度から16年度までの10年間です。
「基本構想」では、本市がめざすまちづくりの「未来ビジョン」や未来ビジョンの根底に流れる基本理念を示しています。第5次基本構想においては、本市の未来ビジョンを「魅(み)力(りょく)咲(さ)きほこり つどい華(はな)やぐまち 立(たち)川(かわ) ~新(しん)風(ぷう)を吹(ふ)き込(こ)み 美(び)風(ふう)を守(まも)る~」と定めました。また、本市のこの未来ビジョンを実現するため、「政策方針」として、子ども・子育て、教育、市民のくらし、文化・スポーツなど、13分野に分け、政策の目的と10年間の取組方針を示しています。
「基本計画」では、「未来ビジョン」を具現化するため、施策の基本方針、施策の体系、方向性を示しているほか、各施策の目標値などを設定しています。
立川市の教育に関する大綱の策定の考え方
立川市第5次長期総合計画は、めざすまちの実現に向けた市政運営全般にかかる指針であり、教育に関する大綱に記載すべきとされている「子ども」「学校教育」「生涯学習」「スポーツ」「文化芸術」「多文化共生」などの分野にかかる方針も含まれています。
一方、教育に関する大綱は、改正法上「地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関するその目標や施策の根本となる方針を定めるもの」とされており、詳細な施策について策定することまでを求められているものではありません。
また、改正法への対応にあたり、地方公共団体において、教育基本法第17条第2項に規定する教育振興基本計画その他の計画を定めている場合には、その目標や施策の根本となる方針部分が大綱に該当すると位置付けることができると考えられることから、地方公共団体の長が、総合教育会議において教育委員会と協議し、当該計画をもって大綱に代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定する必要はないとされています。
これらを踏まえ、本市における教育に関する大綱については、新たに目標などを定めるのではなく、立川市第5次長期総合計画の基本構想及び立川市前期基本計画に示す政策・施策のうち、「子ども」「学校教育」「生涯学習」「スポーツ」「文化芸術」「多文化共生」に関わる項目を大綱とすることを総合教育会議において確認しました。
なお、大綱の期間につきましては、「前期基本計画」の計画期間である令和7年度から11年度までとします。
立川市の教育に関する大綱は下記よりダウンロードできます。冊子については、準備でき次第、市政情報コーナー(市役所3階)で閲覧できる予定です。
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