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平成25年4月1日より施行されている「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(通称:障害者優先調達推進法)に基づき、国は「基本方針」を、地方公共団体は「調達の推進方針」を作成しなければならないと規定されており、その方針及び実績の概要についての公表が義務付けられております。
この方針に基づき、立川市では、障害者就労施設等からの物品等の調達推進に取り組みます。
本法律に基づき、調達方針を策定しましたので、公表します。
年度終了後に調達実績を公表します。
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