サービス等利用計画・障害児支援利用計画

ページ番号1003571  更新日 2024年6月10日

障害福祉サービスを利用するためには、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案が必要となります。また、児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを利用するためには、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案が必要となります。

  • サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは、サービス利用者を効果的に支援するための中心的な総合計画で、地域で生活していくときに必要となる様々なサービス等を上手に活用するためのトータルプランとなります。
    サービス等利用計画を作成することで、指定相談支援事業所から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。また、支援者が個別支援計画を立てるときやサービスを提供する際に共通の目標をもつことができ、市が支給決定を行う際の参考となります。
  • サービス等利用計画・障害児支援利用計画の流れ、指定を受けた相談支援事業者については、下記の関連ファイルをクリックしてご覧ください。

関連ファイル

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福祉部 障害福祉課 障害福祉第二係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1523・1522)
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 障害福祉第二係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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