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更新日:2024年3月6日

サービス等利用計画・障害児支援利用計画について

障害福祉サービスを利用するためには、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案が必要となります。また、児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを利用するためには、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案が必要となります。

  • サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは、サービス利用者を効果的に支援するための中心的な総合計画で、地域で生活していくときに必要となる様々なサービス等を上手に活用するためのトータルプランとなります。
    サービス等利用計画を作成することで、指定相談支援事業所から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。また、支援者が個別支援計画を立てるときやサービスを提供する際に共通の目標をもつことができ、市が支給決定を行う際の参考となります。
  • サービス等利用計画・障害児支援利用計画の流れ、指定を受けた相談支援事業者については、下記の関連ファイルをクリックしてご覧ください。

関連ファイル

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お問い合わせ

福祉部障害福祉課第二係

電話番号:042-523-2111 内線1523

ファックス:042-529-8676

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