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更新日:2023年9月28日

都市計画法53条第1項の許可申請手続きについて

都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園・緑地など)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要となります。

都市計画法第54条(許可の基準)について

都市計画法第53条第1項の建築の許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。

許可の基準(建築制限)

建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

都市計画道路及び都市計画公園・緑地の区域内の建築許可については、別に許可の取扱い基準(建築制限の緩和)があります。

建築制限の緩和

都市計画公園・緑地及び都市計画道路の区域では、建築物が次の表に掲げる全ての要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであるときには、建築制限の緩和を受けることができます。

  • 市街地開発事業等の支障にならないこと
  • 階数が3階以下
  • 高さが10m以下
  • 地階を有しない
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造
  • 都市計画施設区域の内外にわたる場合は、区域内の部分を分離できるよう、設計上の配慮をすること

注)都市計画公園・緑地で優先整備区域内の建築行為についても、令和2年10月1日より建築制限の緩和を受けることができるようになりました。

 

都市計画施設の種類

都市計画道路

都市計画公園・緑地

全て

全て

階数

3階以下

高さ

10メートル以下

地階

有しないこと

主要構造部

木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造

都市計画施設の内外にわたり存することとなる場合

将来において、都市計画施設区域内に存する部分を

分離することができるよう設計上の配慮をすること

その他

市街地開発事業等の支障にならないこと

容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること

都市計画法第53条許可申請の方法について

許可申請の時期

【1】建築確認申請と同時に申請する場合

建築確認申請と併せて許可申請を行うことができます。
提出する確認申請図書に許可申請図書を添付してください。
そのさい共通する図書については省略することができます。

【2】建築確認を指定確認検査機関に申請する場合

許可申請は建築確認申請の前に行ってください。
許可申請は立川市まちづくり部建築指導課に提出してください。

申請に必要な図書

  1. 許可申請書(別記様式第十(第三十九条関係))
  2. 委任状(確認申請用と併用する場合は、委任事項欄に「都市計画法第53条許可申請」と明記してください)
  3. 確認申請書(第2面から第6面まで)の写し
  4. 都市計画情報に関する資料
  5. 図面関係

案内図
配置図
求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積等の根拠が確認できるもの)
各階平面図
2面以上の立面図
2面以上の断面図

  • その他市長が必要と認めた資料

提出部数は正本、副本の2部となります。

問い合わせ先

  • 許可申請に関すること

まちづくり部建築指導課審査係:042-523-2111(内線)2343、2344、2350

  • 許可の基準、都市計画公園・緑地及び都市計画道路の区域に関すること

まちづくり部都市計画課都市計画係:042-528-4324(直通)

 

 

 

 

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お問い合わせ

まちづくり部建築指導課審査係

電話番号:042-528-4326

ファックス:042-528-4350

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