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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > 引越しに関する手続き > 海外転入届(海外から帰国して立川市に住み始めたとき)
更新日:2022年1月17日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、海外から帰国(又は来日)された方に関しましては、国から、14日間の自宅等での待機が要請されているところです。
住所の異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、届出の事由が生じた日から、原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、国からの通知により、当分の間、正当な理由があるとして、14日を経過しても手続きいただけます。
国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくか、代理人に手続きを依頼していただきますようにお願い申し上げます。
海外転入の届出は、下記の窓口でおこなっております
窓口サービスセンターは、月曜日から金曜日の夜間、土曜日および日曜日については、受付のみとなります。外国籍の方が当事者となる届出についても、この時間はお取扱いできません。
ご注意ください!
窓口サービスセンターは、月曜日から金曜日の夜間、土曜日および日曜日については、住民登録の届出は書類の受付のみで、正式な処理は後日となりますので、受付日に住民票等の証明書は発行できません。また、外国籍の方が当事者となる届出についても、この時間はお取扱いできません。
海外から帰国して立川市内の住所に住み始めた日から14日以内。
引っ越しをした本人、同一世帯の方、親族、委任状を持参している代理人。
(土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始は休業日です。)
(月曜日から金曜日の17時以降と土曜、日曜のお届出はお預かりのみ。年末年始、祝日は休業日です。ただし祝日が土曜日、日曜日にあたるときは開所し、振替休日が休業。)
帰国日の確認のため帰国のスタンプが押印してあるページも必要になります。
立川市に本籍がある方は、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票は省略できます。(氏名等の正しい表示や住民登録の有無が、立川市においてすべて確認できるため。)
平成27年10月5日以降、初めて日本国内に住民登録をされた方は、住民登録と同時に個人番号が付番されます。
住民登録をしていただいた後、原則は住民登録のあるご住所へ、マイナンバーの通知カードが送付されます。
通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。廃止後は、マイナンバーをお知らせする個人番号通知書を送付します。
平成27年10月5日時点ですでに住民登録があった方は、10月5日に付番がされます。
海外転出の際に通知カードや個人番号カードをお持ちになっていた方は、そのカードをお手続き時にお持ちください。
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