市民税・都民税のしくみ
質問給与所得や年金所得以外の所得がありますが、市民税・都民税の申告は必要ですか?
回答
原則として申告の必要があります。
市民税・都民税は給与・年金所得、雑所得や一時所得などを合算して税額が計算されることとなります。
所得税の確定申告書を提出した場合は市民税・都民税の申告書を提出したものとみなされますが、それ以外の場合で給与・年金所得以外の所得がある場合は所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1206~1211)
電話番号(直通):042-540-0901
ファクス番号:042-523-2137
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせフォーム