市民税・都民税のしくみ

ページ番号1002814  更新日 2024年4月18日

質問株式の譲渡による損失は、給与所得など他の所得から差し引くこと(損益通算)はできますか?

回答

株式の譲渡による損失が発生した場合は、給与所得など他の所得との損益通算はできません。

平成29年度以降は、上場株式等の譲渡による損失は、特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得、他の上場株式等の譲渡所得、分離課税を選択した上場株式等の配当所得とのみ損益通算ができます。
非上場株式等の譲渡による損失は、特定公社債等以外の一般公社債等に係る利子所得及び譲渡所得、他の非上場株式等の譲渡所得とのみ損益通算ができます。

平成28年度以前は、上場株式等の譲渡による損失は、他の株式の譲渡所得及び分離課税を選択した配当所得とのみ損益通算ができ、非上場株式等の譲渡による損失が発生した場合は、他の株式の譲渡所得とのみ損益通算ができます。

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