市民税・都民税のしくみ

ページ番号1002823  更新日 2024年4月18日

質問配偶者にかかる税金について教えてください。

回答

配偶者がパートタイム労働者(給与収入のみ)の場合は、以下の(1)から(3)の年間給与収入額により所得税や市民税・都民税の課税・非課税および税法上の扶養かどうかが変わります。

(1)年間の収入が100万円以下

  • 所得税…かかりません
  • 市民税・都民税…かかりません
  • 扶養の範囲内かどうか…扶養の範囲内です

(2)年間の収入が100万円超~103万円以下

  • 所得税…かかりません
  • 市民税・都民税…課税されます
  • 扶養の範囲内かどうか…扶養の範囲内です

(3)年間の収入が103万円超

  • 所得税…課税される場合があります
  • 市民税・都民税…課税されます
  • 扶養の範囲内かどうか…税法上の扶養親族ではなくなります

年間の収入金額が103万円を超える場合、市民税・都民税の申告または所得税の確定申告が必要となることがあります。確定申告については税務署へおたずねください。

配偶者控除や配偶者特別控除を受ける方は、年末調整、市民税・都民税申告、確定申告のいずれかでお手続きください。配偶者(特別)控除についての詳細は、関連リンク「平成31年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正について」のページをご覧ください。

社会保険(健康保険等)の扶養範囲については、税の扶養範囲と異なります。詳しくは、ご加入の保険組合等へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1206~1211)
電話番号(直通):042-540-0901
ファクス番号:042-523-2137
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせフォーム

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