市民税・都民税のしくみ
質問配偶者にかかる税金について教えてください。
回答
配偶者がパートタイム労働者(給与収入のみ)の場合は、令和7年分所得税および令和8年度市民税・都民税の計算から、以下の(1)から(4)の年間給与収入額により所得税や市民税・都民税の課税・非課税および税法上の扶養かどうかが変わります。計算方法の詳細は、関連リンク「令和8年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正について」のページをご覧ください。
(1)年間の収入が110万円以下
- 所得税…かかりません
- 市民税・都民税…かかりません
- 扶養の範囲内かどうか…扶養の範囲内です
(2)年間の収入が110万円超~123万円以下
- 所得税…かかりません
- 市民税・都民税…課税されます
- 扶養の範囲内かどうか…扶養の範囲内です
(3)年間の収入が123万円超~160万円以下
- 所得税…かかりません
- 市民税・都民税…課税されます
- 扶養の範囲内かどうか…税法上の扶養親族ではなくなります
(4)年間の収入が160万円超
- 所得税…課税される場合があります
- 市民税・都民税…課税されます
- 扶養の範囲内かどうか…税法上の扶養親族ではなくなります
年間の収入金額が123万円を超える場合は市民税・都民税の申告が、同金額が160万円を超える場合は所得税の確定申告が必要となることがあります。確定申告については税務署へおたずねください。
令和6年分所得税および令和7年度個人市民税・都民税の計算までは、所得税がかからない給与収入の上限額と、扶養の範囲内となるための給与所得の上限額がどちらも103万円と一致していました。しかし、令和7年分所得税および令和8年度市民税・都民税の計算からは、所得税がかからない給与収入の上限額は160万円、扶養の範囲内となるための給与所得の上限額が123万円と異なることとなりましたため、たとえ所得税がかからなくても扶養の範囲外となる場合がありますのでご注意ください。
配偶者控除や配偶者特別控除を受ける方は、年末調整、市民税・都民税申告、確定申告のいずれかでお手続きください。配偶者(特別)控除についての詳細は、関連リンク「平成31年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正について」のページをご覧ください。
社会保険(健康保険等)の扶養範囲については、税の扶養範囲と異なります。詳しくは、ご加入の保険組合等へお問い合わせください。
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