風致地区に関する質問

ページ番号1022082  更新日 2024年7月30日

質問風致地区内で建築する場合どのような規制が生じますか

立川市内の風致地区(玉川上水風致地区、五日市街道風致地区)はいずれも第二種風致地区です。

回答

立川市風致地区条例により以下の通り規制されています。

  • 建蔽率40%
  • 壁面後退(道路側)2.0m
  • 壁面後退(道路側以外)1.5m
  • 高さ15m

これらの制限を緩和する許可要件については都市計画課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2365・2366・2367)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
まちづくり部 都市計画課 都市総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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