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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 地域密着型サービス・介護予防支援事業所に関すること > 地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合の届出について
更新日:2024年3月15日
立川市が指定する地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所において、宿泊サービスを提供する場合は、「立川市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」に基づき、宿泊サービス提供開始前に、「指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する(開始・変更・休止・廃止)届出書」を提出してください。
宿泊サービス提供にあたっては、同指針の基準を遵守してください。
窓口持参
本庁1階4番窓口まで開庁時間内におこしください。
郵送
〒190-8666
東京都立川市泉町1156番地の9
立川市役所介護保険課事業者係
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