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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 令和3年度介護報酬改定等について
更新日:2021年4月1日
令和3年度介護報酬改定等に伴い、一部のサービスに加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。
これらの加算等の算定に当たって提出が必要な届出様式等は以下の【各サービスの加算届様式掲載ページ】のリンク先から取得してください。
また、加算届は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限は4月12日(月曜日)まで(必着)となりますので、下記の報酬告示案等をよくご確認の上、ご準備いただきますようお願いします。
※当初の提出期限(4月1日)から延長しています。
※加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)の様式について、押印欄を削除したため、これ以降、加算届の様式への押印は不要です。
【各サービスの加算届様式掲載ページ】
加算の要件等については、以下の厚生労働省のホームページのリンク先の介護報酬改定に関する省令・告示・通知等をご確認ください。
令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
LIFEの活用等については、以下の東京都のホームページのリンク先をご確認ください。
科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
第199回令和3年1月18日介護給付費分科会参考資料1の内容に関して、全サービス共通の項目、居宅介護支援・介護予防支援、地域密着型サービスについて、サービス毎に抜粋しましたのでご確認ください。
今回の改正では、運営規程に定めるべき事項として「虐待の防止のための措置に関する事項」が追加されています。
※「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加することについては、3年間の経過措置が設けられており、令和6年3月末までは「虐待の防止のための措置に関する事項を定めるよう努める」とされている。(努力義務)
なお、制度改正に伴う運営規程(料金表を含む。)に関する変更届の提出について、令和3年4月1日付での変更届の提出は不要とする取扱いとします。令和3年4月1日以降、この他に変更届の提出が必要となる事項があった場合に、併せて運営規程等に関する変更届を提出してください。
【「虐待の防止のための措置に関する事項」に関して運営規程の記載例】
第〇条 事業所は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講じる。
一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
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