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更新日:2024年3月20日
令和6年度介護報酬改定に向けた情報について、順次掲載していきます。
令和6年度介護報酬改定等に伴い、一部のサービスに加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。
これらの加算等の算定に当たって提出が必要な届出様式等は以下の【各サービスの加算届様式掲載ページ】のリンク先から取得してください。
また、加算届は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)まで(必着)となりますので、報酬告示案等をよくご確認の上、ご準備いただきますようお願いします。
【加算届の提出の要否について】
令和6年度介護報酬改定において新設された加算または要件変更等によって、加算届の提出が必要かどうかサービス毎に一覧にしましたので、以下のファイルを必ずご確認ください。特に地域密着型サービス事業所においては、新設された高齢者虐待防止措置、業務継続計画策定についての加算届出がない場合、自動的に「減算型」とみなされます。基準を満たしている場合は必ず「基準型」の加算届の提出をお願いいたします。
【各サービスの加算届様式掲載ページ】
加算の要件等については、以下の厚生労働省のホームページのリンク先の介護報酬改定に関する省令・告示・通知等をご確認ください。
【改定事項一覧】
【省令・告示】
【報酬告示に関する通知(留意事項通知など)】
【基準省令に関する通知(解釈通知など)】
【Q&A】
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