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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 居宅介護支援事業所に関すること > 指定居宅介護支援事業所の管理者要件について
更新日:2021年9月22日
居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)」が改正され、管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。
令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置がありましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正されたことに伴い、以下の通り取り扱うこととしましたので、お知らせします。
(参考資料)
令和3年4月1日以降、指定居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。
ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態(本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合については、下記の計画書を市に届け出て認められた場合は、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予します。
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。
(注)令和3年4月1日以降に管理者を変更する場合は、主任介護支援専門員の資格が必要となります。
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