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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 地域密着型サービス・介護予防支援事業所に関すること > 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算変更の手続きについて
更新日:2023年11月15日
介護職員(等特定・ベースアップ等支援加算)処遇改善加算の届出をした法人及び事業所について、届出内容に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
計画書の様式は関連リンク先をご参照ください。
年度の途中で法人内全ての事業所の廃止又は介護職員処遇改善加算算定の終了を行った場合は、その年度の始めから廃止日または、加算算定終了日までの賃金改善について実績報告の提出が必要です。(吸収合併等により合併法人が併せて実績報告を行う場合は除く)
提出期限は、その事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までとなっています。
変更月の前月15日(15日が土日及び祝日の場合はその直前の営業日)
16日以降提出された場合は、翌々月からの算定になります。
(例)8月15日に提出→9月1日から算定
8月16日に提出→10月1日から算定
加算算定区分の変更を伴わない変更については、変更事項が発生した後、速やかに手続きを行ってください。
年度途中ですべての事業所を廃止した場合や処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終加算の支払があった翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
(例)令和2年8月末事業所廃止又は加算の算定を終了
→令和2年10月支払(8月サービス提供分)
→令和2年12月末日(令和2年度実績報告書提出期限)
〒190-8666
立川市泉町1156番地の9
立川市役所福祉保健部介護保険課事業者係
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