在宅高齢者訪問理美容サービス事業
在宅で寝たきりの状態の方や認知症の症状のある方で、一般の理美容サービスを利用することが困難な方に、理美容業者が訪問してカットなどを行います。
対象者
次の1~3のすべて満たす方が対象です。施術時は必ず立会人が必要です。
- 立川市に住民登録があり、市内に在宅している方
- 介護保険法に規定する要支援・要介護認定を受けている方
- 寝たきり状態や認知症の症状により、一般の理美容サービスを利用することが困難な方(寝たきり(介護認定の際の主治医意見書「寝たきり度」がB2以上)である方、または認知症の症状(介護認定の際の主治医意見書「認知度」が3a以上)がある方)
内容
理美容サービスにかかる出張費として、理美容券を年間で最大4枚支給します。
申請月により、支給枚数が変わります。(※3月は翌年度の配達になります)
- 3~5月 :4枚
- 6~8月 :3枚
- 9~11月:2枚
- 12~2月:1枚
費用
出張代金として、業者に理美容券を渡してください。(出張代が無料となります)
なお、理美容にかかる料金については、利用者が直接業者にお支払いください。(実費負担となります)
カット代等に関しましては店舗により異なる場合があるので、施術を希望する店舗までご確認ください。
申請について
申請書類に必要事項を記入の上、受付窓口にて申請ください。
- 受付窓口:高齢政策課(市役所1階)・各地域包括支援センター・各福祉相談センター
- 申請書類:受付窓口にあります(添付ファイルからダウンロードも可能です)。
更新について
申請は当該年度のみ有効です。
翌年度も引き続きサービスを希望する場合は、3月1日以降に更新の申請をする必要があります。なお、市からの更新の連絡はいたしません。
その他
- 施術時に、立会人がいない場合には施術をお断りすることになります。
- 施術業者は、ベットや家具の移動、利用者の身体介助、救急対応(連絡)は行えませんので立会人の方でお願いします。
- 理美容券を利用できる協力店は、配布される理美容券に記載されています。(ご本人のお身体の状態や訪問場所などによっては、協力理美容店でお受けできない場合もあります)
- 新たに協力店となることをご希望の方は、下記『業者指定申出書』『業者契約チェックシート』をご覧いただき、内容をご理解いただけましたら高齢政策課業務係までご連絡ください。
関連ファイル
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在宅高齢者訪問理美容サービス申請書 (PDF 107.4KB)
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在宅高齢者訪問理美容サービスの事業案内 (PDF 281.5KB)
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在宅高齢者訪問理美容サービス事業業者指定申出書 (PDF 193.4KB)
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在宅高齢者訪問理美容サービス事業業者契約チェックシート (PDF 118.8KB)
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令和7年度訪問理美容サービス事業協力店一覧 (PDF 199.4KB)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 高齢政策課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1474~1476)
電話番号(直通):042-528-4794
ファクス番号:042-522-2481
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