住居確保給付金(転居費用補助)

ページ番号1024282  更新日 2025年5月23日

お知らせ

令和7年4月1日に制度が改正されました

  • 住居確保給付金のなかで「家賃補助」とは別で新たに「転居費用補助」が加わりました。
  • 「転居費用補助」単体で利用する場合には就職活動は必要ありません。

令和7年4月の制度改正について

事業概要

同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。

給付金について

転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助特別基準に基づく額に4を乗じて得た額を上限に支給します。
また、過去に転居費用補助を受給したことがある方で、直近で支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する者については、再支給の対象となる場合があります。

支給対象となる経費 支給対象とならない経費
  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用
  • 敷金(注1)
  • 契約前に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

(注1)敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外としています。
なお、支給上限額を超えた場合、転居先の住宅に係る初期費用を優先させていただきます。

申請にあたっては「家計改善支援事業」に申し込み、転居により家計の改善が見込まれることが必須条件となります。

ご利用を希望される方は「立川市くらし・しごとサポートセンター」にて手続きができます。

支給要件

収入基準額と預貯金は世帯合計の上限額です。申請した月の収入が収入基準額を超えている場合は支給対象になりません。詳細は下記表をご覧ください。

 

基準額(A)

収入基準額

預貯金

支給上限額

(注2)

1人世帯

84,000円

A+共益費や管理費等を除いた家賃(家賃上限53,700円)

504,000円

279,200円

2人世帯

130,000円

A+共益費や管理費等を除いた家賃(家賃上限64,000円)

780,000円

300,000円

3人世帯

172,000円

A+共益費や管理費等を除いた家賃(家賃上限69,800円)

1,000,000円

324,000円

4人世帯

214,000円

A+共益費や管理費等を除いた家賃(家賃上限69,800円)

1,000,000円

344,000円

5人世帯

255,000円

A+共益費や管理費等を除いた家賃(家賃上限69,800円)

1,000,000円

364,000円

6人世帯

297,000円

A+共益費や管理費等を除いた家賃(家賃上限75,000円)

1,000,000円

364,000円

7人以上世帯

334,000円

A+共益費や管理費等を除いた家賃(家賃上限83,800円)

1,000,000円

388,000円

(注2)転居先の級地により上限額は変動します。

 

お問い合わせ

立川市くらし・しごとサポートセンター

立川市富士見町2-36-47(総合福祉センター内立川市社会福祉協議会)

  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日と年末年始を除きます。)
  • 電話番号:042-503-4308
  • ファクス:042-526-6081
  • メール:kurasapoアットtachikawa-shakyo.jp(アットは@に置き換えてください)

地図

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課 くらし支援係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1554)
電話番号(直通):042-528-4323
ファクス番号:042-523-2143
福祉部 生活福祉課 くらし支援係へのお問い合わせフォーム

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