区域外就学の取り扱い

ページ番号1004373  更新日 2024年4月18日

市外にお住まいで立川市立学校への通学を希望する方は、基準に該当し必要な要件を満たしたことを学校長が確認した場合に限り通学することができます。

市外に転出した等の理由で、市外から立川市立学校への通学を希望されるとき、基準に該当し次の要件を全て満たすことを学校長が確認した場合は、申請により市立学校へ通学することができます。
具体的な手続き方法は区分により異なりますので、くわしくは教育部学務課へお問い合わせください。
なお、区域外就学の取扱いについては区市町村により異なります。

区域外就学の要件

  1. 児童・生徒が現に市内に住所を有しないこと。
  2. 児童・生徒の通学時間及び通学方法を明確にし、その通学時間・通学方法が児童・生徒の安全の確保・体力面を考慮して適正であること。
    この場合において、自転車による通学は認められないものとする。
  3. 通学途上における児童・生徒の安全について、保護者が責任を持つことを承諾していること。
  4. 承諾期間満了後は、児童・生徒が住所地の教育委員会の指定する学校に就学することを承諾していること。

立川市外に転出後も通学を継続する場合の区域外就学基準

児童・生徒が市外に転出した後、転出先の住所地の教育委員会が指定する小中学校に就学することが当該児童・生徒にとって著しい環境の変化にあたるため、継続して現に籍のある市立学校に就学することが望ましいと認められる場合。
なお、学年の基準日は4月1日とする。

対象学年・承認期間

対象学年

対象期間

  1. 小学校第1学年から第4学年までの児童
  2. 中学校第1学年の生徒
最長で学年末まで
  1. 小学校第5学年及び第6学年の児童
  2. 中学校第2学年及び第3学年の生徒
最長で卒業まで

必要書類

教育委員会が必要と認める書類

立川市外に一時的に転出する場合の区域外就学基準

家の建替え等で一時的に市外に転出し、在学期間中、かつ、おおむね6か月以内に市内に転入することが確実な場合で、継続して現に籍のある市立学校に当該児童・生徒が就学することを保護者が希望する場合

対象学年

小中学校の全学年

承認期間

転入予定日まで

必要書類

売買契約書の写し、建築請負契約書の写し、賃貸借契約書の写し等

立川市内に転入する予定の場合の区域外就学基準

転入することが確実であるため、転入予定住所地の学区の市立学校に当該児童・生徒が就学することを保護者が希望する場合。
ただし、学年の当初から就学するためには、8月31日までに転入が確実なことを要する。

対象学年

小中学校の全学年

次年度に小中学校に入学予定の者

承認期間

転入予定日まで

必要書類

売買契約書の写し、建築請負契約書の写し、賃貸借契約書の写し等

兄弟姉妹関係による区域外就学基準

兄姉が区域外就学により市立学校に継続して卒業まで就学する場合において、当該児童・生徒が兄姉と同一の市立学校に就学することを保護者が希望し、かつ、当該市立学校が隣接校制度による児童・生徒の受け入れが可能な場合。
ただし、小学校にあっては自宅から当該市立学校までの距離が、住所地の指定校までの距離より近い場合に限る。

対象学年

兄姉が小学校第5学年又は中学校第2学年であって、次年度に小学校・中学校に入学予定の者

承認期間

入学予定校の校長との面談のうえ、最長で兄・姉が卒業するまで。
ただし、引き続き就学を強く希望する場合には、教育的・医学的な判断のうえ再度校長との面談を行う。

必要書類

教育委員会が必要と認める書類

家庭的事情による区域外就学基準

保護者が就労等の理由により児童の保護監督が著しく困難な状況において、保護者に代わる市内に住所を有する親族の住所地を通学区域とするとき。

対象学年

次年度に小学校に入学予定の者

承認期間

事由により最長で卒業まで

必要書類

保護監督する者の同意書、教育委員会が必要と認める書類

その他の理由による区域外就学基準

上記に掲げるもののほか、区域外就学を承認する特段の理由があると認められる場合

対象学年

小中学校の全学年

次年度に小中学校に入学予定の者

承認期間

事由により学期末まで又は卒業まで

必要書類

教育委員会が必要と認める書類

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 学務課 学務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2517・2516)
電話番号(直通):042-528-4336
ファクス番号:042-528-1204
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