学校内への不法侵入の未然防止に向けた取組の確認及び不審者侵入時対応避難訓練の実施について

ページ番号1024631  更新日 2025年5月16日

 学校では、事故・災害等に対して、その被害を最小限に抑えるという観点から、未然に防止するための手だてを講じるとともに、万が一発生した場合には、迅速かつ的確に対応し、児童・生徒、教職員等の生命、身体及び財産の保護、市民生活の安心と安全を確保することが求められます。
 そのような視点から、教育委員会として、令和7年5月8日に市立第三小学校に不法侵入者の発生があったことは、対応した教職員が複数名負傷し、また、児童の生命にかかわる可能性があったことから大きな事件であったと捉えております。
事件の発生を受けて、教育委員会では市内小・中学校に学校内への不法侵入の未然防止に向けた各学校の取組を改めて確認するとともに、不審者侵入時対応避難訓練を確実に実施することについて以下の内容を通知にて指示をしました。
 引き続き、学校の取組にご理解、ご協力いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。

1 学校内への不法侵入の未然防止に向けた取組
(1)出入口を限定し、登下校時以外は原則として施錠する等、適切に管理し、来校者に対して教職員が素早く対応できるよう努める。
(2)来校の際は、事前に連絡を入れていただくよう協力を求める。また、受付において、来校者を確認し、名札等の着用を求める。
(3)教職員の名札の着用を徹底し、来校者に対して、教職員であることを明示するとともに、来校者に対して挨拶等の声掛けを徹底する。
(4)学校の敷地、校舎内外の巡視を組織的に行う。
(5)校門、フェンス、外灯、校舎の窓、出入口等の破損、鍵の状況などの点検を行い、異状があれば迅速に具体的な対応を図る。
(6)防犯カメラ等の作動状況の点検、警察や警備会社等との連絡体制の確認を行う。

2 不審者侵入時対応避難訓練の実施
(1)不審者の侵入を想定した避難訓練を、年間1回以上実施することとし、年間計画に位置付ける。
(2)(1)の訓練で確認した課題等を、学校内への不法侵入の未然防止に向けた取組に生かす。
(3)緊急時の教職員の役割分担を明確にする。
(4)さすまたの正しい使い方等を理解する。また、「学校110番非常通報装置」等を活用する等、警察と連携して様々なケースを想定した避難訓練を行う。

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