ひとり親家庭ホームヘルプ事業

ページ番号1004949  更新日 2024年11月15日

小中学生以下のお子さんのいるひとり親家庭で、一時的に生活援助・子育て支援が必要な時、就業・自立のために必要な時にホームヘルパーを派遣します。

利用できる方

次のいずれかに該当する、市内に住所があるひとり親家庭が対象となります。

  1. 技能習得のため、職業能力開発センターなどに通学しているとき
    (例:看護師資格取得のために看護学校へ通学する場合)
  2. 就職活動、立川市母子自立支援プログラム策定事業に基づいた活動などを行うとき
    (例:ハローワーク等で求職活動を行う場合)
  3. 病気、出産その他社会通念上必要と認められる理由により、一時的に生活援助又は子育て支援が必要なとき
    (例:冠婚葬祭等へ参加する場合)
  4. 小学校3年生以下のお子さんがいるひとり親家庭の保護者が、就業の事情により生活援助又は子育て支援が必要なとき
    (例:夕方のパート勤務で出勤する場合)
  5. ひとり親家庭となって2年以内であり、生活環境が激変したため日常生活を営むのに支障があるとき

ヘルパーの業務内容

お子さんの食事の世話、住居の掃除及び整理整とん、被服の洗濯及び補修など

  • 保育園・学童保育所への送迎、買い物、お子さんを公園や玄関外で遊ばせる等、外出は一切できません
  • 日程や条件などによってヘルパーの手配ができない場合もありますのでご了承ください

ヘルパーを派遣できない場合

  1. 祖父母に預ける等、お子さんを見られる方がほかにいる場合
  2. 入院治療が必要、または伝染病(インフルエンザ、水ぼうそう、とびひ等)にかかっている場合
  3. 保育園・学童等が利用できる時間帯
  4. 本制度の趣旨を逸脱した利用、虚偽による不正使用があった場合
  5. その他、ヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認められた場合

派遣回数及び派遣時間

ホームヘルパーの派遣回数は、原則として1日1回の月12回以内です。

ただし職業能力開発センターなどに通学している場合は1日1回の月24回以内です。

ホームヘルパーの派遣時間は、午前7時から午後10時までの2時間以上8時間以内です。

(ただし、保育園・学童等が利用できる時間帯は派遣できません)

申請手続きの方法

申請窓口は子育て推進課(市役所第1庁舎1階)です。各種申請手続きはつぎのとおりです。

新規に申請する場合

次のものをお持ちになり、申請してください。

  1. 利用者と児童の戸籍謄本、または児童扶養手当証書
  2. 印鑑
  3. 所得証明書(転入などで立川市で所得の確認ができない方のみ)
  4. 本人確認ができるもの(運転免許証など)

その他必要に応じて別途書類をお願いすることがあります。

申請内容に変更があった場合

市内での住所変更など申請事項の変更があった場合は、変更届が必要です。必ず手続きをしてください。

資格がなくなった場合

市外への転出、婚姻(事実婚を含む)などで資格がなくなった場合は、辞退届が必要です。必ず手続きをしてください。

費用負担

所得に応じて費用負担があります。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344・1345・1346・1347・1348・1349・1350・1351)
電話番号(直通):042-528-4798
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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