母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、看護師・介護福祉士等の国家資格取得のため養成機関で修業する場合に、一定期間生活の安定を図るための費用を支給する制度です。
対象となる方
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。
- 20歳未満の児童を扶養していること。
- 児童扶養手当受けていること。または同等の所得水準にあること。(※)
- 修業年限が6か月以上の養成機関(原則通信制は除く)において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。
- 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。
- 過去にこの給付金を受給していないこと
- 当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。
(※)児童扶養手当の所得基準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となる場合があります。詳しくはご相談ください。
対象となる資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他市長が特に必要と認める資格
- 介護福祉士、保育士はハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合)
支給額
- 住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円)
- 住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円)
申請者本人が住民税非課税であっても、同一住所内に住民税課税者がいる場合には住民税課税世帯となります。また、修正申告等により課税区分が変更になった場合、支給額の変更、調整が必要となることがあります。
支給期間
- 就業期間全体のうち、支給申請のあった月の分から支給されます。上限は4年間となります。
- 修了支援給付金は、就業期間修了後に支給します。
- 4年間支給するためには様々な条件がありますので、詳しくは母子・父子自立支援員にお聞きください。
手続き方法
受講開始前の事前相談が必要です。まずは母子・父子自立支援員にお電話ください。(電話042-523-2111内線1350)
すでに他の国家資格をお持ちの方は、その資格を活かせない理由や、収入アップに繋がるか、安定した就労に繋がるか等をお聞きしたうえで必要性について判断いたします。事前相談では就労状況、生活状況、学費の工面方法、すでにお持ちの資格、資格取得への意欲や能力等を総合的に判断した結果、支給できない場合もあります。
申請方法
窓口での事前相談後、修業を開始した日以降に必要書類を添付し申請します。
支給決定後、市へ請求書などを毎月提出し、支給を受けます。
必要書類
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本、抄本、全部事項証明又は個人事項証明
- 申請者及びその扶養している児童の世帯全員の住民票の写し
- 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る)
- 申請者及び世帯に属する者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前前年)の所得の額等についての市区町村長の証明書
- 在学証明書(養成機関の長が在籍を証明する書類)
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票)
- 受講者名義の金融機関口座がわかるもの
- その他市長が必要と認める書類
(注意)
受給期間中に、ひとり親でなくなった、立川市外へ転出した、退学、休学をした等、受給要件に該当しなくなった場合は14日以内に届出が必要です。過支給の場合は返還となります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344・1345・1346・1347・1348・1349・1350・1351)
電話番号(直通):042-528-4798
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。