養育費確保支援事業
ひとり親の方が、養育費に関する取り決めをされる際にかかる公正証書等の作成経費や保証会社との養育費保証契約に必要な経費の一部を補助します。作成及び契約前にご相談ください。
公正証書等作成経費の補助
対象者
申請時に18歳未満の児童と立川市内に同居しているひとり親家庭世帯の方で、以下の要件を全て満たす方。
- 養育費の取決めに係る経費を負担した方
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している方
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
- 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金を交付されていない方
補助内容
養育費の取決めに要する経費のうち、次の費用(上限4万3千円)
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申立てもしくは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用郵便切手代
申請の流れ
- 立川市子育て推進課への事前相談
- 立川市子育て推進課へ支給申請を行う…公正証書等を作成した日の翌日から6か月以内に、立川市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び以下に記載する必要書類をご提出ください。
- 支給対象となった方へ決定通知の送付と銀行口座への振込みを行います。
必要書類
- 養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し(公簿により確認できる場合は、省略可能。)
- 補助対象となる経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名及び領収印の記載があるもの)の写し
- 公正証書等、養育費の取決めを交わした文書(債務名義であるものに限る。)の写し
※公正証書の場合は強制執行認諾約款の記載があるもの - 振込先の銀行口座がわかる通帳またはキャッシュカード
- その他、必要に応じてお願いすることがあります。
養育費保証契約締結経費の補助
離婚の際に養育費の取決めを交わしたが、支払者の支払いが滞った場合、保証会社が立て替えや督促を行う保証契約があります。市では、この保証契約を結んだ方に対して、初回保証料を助成します。保証会社の指定はありませんので、ご自身でお調べいただくようお願いいたします。
対象者
申請時に18歳未満の児童と立川市内に同居しているひとり親家庭世帯の方で、以下の要件を全て満たす方。
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している方
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
- 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金を交付されていない方(上記、公正証書等作成経費の補助を除く)
補助内容
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として負担した経費(上限5万円)
申請の流れ
- 立川市子育て推進課への事前相談
- 立川市子育て推進課へ支給申請を行う…養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内に、立川市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び以下に記載する必要書類をご提出ください。
- 支給対象となった方へ決定通知の送付と銀行口座への振込みを行います。
必要書類
- 養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し(公簿により確認できる場合は、省略可能。)
- 補助対象となる経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名及び領収印の記載があるもの)の写し
- 公正証書等、養育費の取決めを交わした文書(債務名義であるものに限る。)の写し
※公正証書の場合は強制執行認諾約款の記載があるもの - 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し
- 振込先の銀行口座がわかる通帳またはキャッシュカード
- その他、必要に応じてお願いすることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344・1345・1346・1347・1348・1349・1350・1351)
電話番号(直通):042-528-4798
ファクス番号:042-528-4356
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