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社会資本整備総合交付金交付要綱第10条第1項の規定に基づき、社会資本総合整備計画を公表します。
活力創出、水の安全・安心、市街地整備、地域住宅支援といった政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備等を総合的・一体的に支援するものとされています。
社会資本総合整備計画は、交付期間の終了時に目標の実現状況等について評価を行い(事後評価)、公表することとなっています。
この度、交付期間が終了した以下の社会資本総合整備計画について事後評価を実施しましたので、事後評価書を公表します。
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