資源物の持ち去り防止にご協力ください
市の委託業者は立川市の名前入りの車両で収集をしています。午前8時前に収集することはありません。
市のこれまでの取り組み
- 平成23年4月に条例の一部改正
(主な改正点は次のとおり)
市長が指定する者以外は当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
これに違反する行為をした者に対し、これらの行為を行わないよう命じることや、それに従わなかったときはその旨を公表することができ、20万以下の罰金に処する。 - 職員による早朝パトロールの実施
- 立川警察署への情報提供
- 資源物の持ち去り禁止ステッカーの配布
- 資源物の集団回収への促進
市民の皆さんにご協力いただきたいこと
- 資源物の持ち去りを見かけた場合は、ごみ対策課までご連絡ください。
- 持ち去り行為があった場所(住所、建物名など、わかる範囲で)
- 持ち去り行為のあった日時(年月日、何時何分頃)
- 車両ナンバー、車種等
- 持ち去った品目(新聞、雑誌、缶等)
- 持ち去り禁止の意思表示の用紙(上記)をご活用ください。
- 集団回収や新聞販売店の実施している資源回収もご利用ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部 ごみ対策課 家庭ごみ減量係
〒190-0034 立川市西砂町4-77-1 総合リサイクルセンター内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線6754・6752・6748)
電話番号(直通):042-531-5517
ファクス番号:042-531-5800
環境資源循環部 ごみ対策課 家庭ごみ減量係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。