資源物の持ち去り防止にご協力ください

ページ番号1001753  更新日 2024年4月17日

写真:収集車1

写真:収集車2

市の委託業者は立川市の名前入りの車両で収集をしています。午前8時前に収集することはありません。

写真:資源物の持ち去り禁止 資源物を持ち去る行為は条例で禁止されています 立川市

市のこれまでの取り組み

  1. 平成23年4月に条例の一部改正
    (主な改正点は次のとおり)
    市長が指定する者以外は当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
    これに違反する行為をした者に対し、これらの行為を行わないよう命じることや、それに従わなかったときはその旨を公表することができ、20万以下の罰金に処する。
  2. 職員による早朝パトロールの実施
  3. 立川警察署への情報提供
  4. 資源物の持ち去り禁止ステッカーの配布
  5. 資源物の集団回収への促進

市民の皆さんにご協力いただきたいこと

  1. 資源物の持ち去りを見かけた場合は、ごみ対策課までご連絡ください。
    • 持ち去り行為があった場所(住所、建物名など、わかる範囲で)
    • 持ち去り行為のあった日時(年月日、何時何分頃)
    • 車両ナンバー、車種等
    • 持ち去った品目(新聞、雑誌、缶等)
  2. 持ち去り禁止の意思表示の用紙(上記)をご活用ください。
  3. 集団回収や新聞販売店の実施している資源回収もご利用ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 ごみ対策課 家庭ごみ減量係
〒190-0034 立川市西砂町4-77-1 総合リサイクルセンター内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線6754・6752・6748)
電話番号(直通):042-531-5517
ファクス番号:042-531-5800
環境資源循環部 ごみ対策課 家庭ごみ減量係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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