印鑑登録の手続き
印鑑登録とは、実印の登録をすることです。引っ越しで住所が移転すると、前に住んでいた市区町村での印鑑登録は廃止されます(立川市内での引っ越しの場合はそのまま使えます)。転入先で新たに印鑑登録をする場合は、窓口で申請してください。なお、郵送での申請は受け付けておりません。
個人の印鑑登録は次の窓口へ。
- 市民課(月曜日から金曜日の8時30分から17時00分。年末年始、祝日を除く)
電話:042-523-2111(内線1371) - 窓口サービスセンター(月曜日から金曜日の8時30分から17時00分。年末年始、祝日を除く)
電話:042-540-0020(月曜日から金曜日の17時以降と土曜日、日曜日の手続きについては関連リンクをごらんください)
法人の印鑑登録は
- 東京法務局立川出張所
電話:042-524-2716
印鑑登録できる方
立川市に住所がある15歳以上の方で、住民基本台帳に記録されている方は、ひとり1個に限り登録できます。
(注意)成年被後見人の方の登録に際しては下記以外の必要要件がありますので別途お問い合わせください。
印鑑登録の手続き
印鑑登録の手続きは下表をご覧ください。
登録できる印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名(登録された旧氏を含む)の全部・氏・名または氏と名の一部を組み合わせたもので表されている印鑑であること。(氏と名の一部を組みあわせたものは組み合わせの様態により登録できるかの判断が異なるため、事前にお問い合わせください。)
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上、25ミリ以内の正方形に収まるもの。
- 住民票に通称名が記載されている場合は、通称名の印影でも登録できます。また、イニシャルとして、ファミリー(ラスト)・ファースト・ミドルネームの頭文字を2個以上組み合わせて彫ったものも登録できます。
- 「印」「之印」「の章」等を付け加えて刻印したものも登録できます。
- 登録できる字の例
渡辺から渡邊、渡邊から渡辺(渡辺から渡部、渡部から渡辺は登録できません)
前沢から前澤、前澤から前沢
斉藤から齊藤、齊藤から斉藤(斉藤から齋藤、齋藤から斉藤は登録できません)
当から當、當から当
万から萬、萬から万 - 別の漢字に書き換えられたものは不可
一から壱または壱から一。
二から弐または弐から二。
川から河または河から川など。
登録できない印鑑
- 同じ世帯の方がすでに登録している印鑑と同じ印影の印鑑。
- 住民基本台帳に記録されている氏名(登録された旧氏を含む)の全部・氏・名または氏と名の一部を組みあわせたもので表していないもの。
- 職業、資格等他の事項を合わせて表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの。
または一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの。 - 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの。
指輪兼用の印鑑。
摩滅したもの。 - わくのないもの。
わくがおおむね3分の1以上かけているもの - 印鑑そのものが逆に刻印してあるもの。
凹凸が逆になっているもの-逆彫り - 故意に損傷した印鑑。
- その他登録印鑑として適当でないと認めるもの。
いわゆる「三文判」は、機械彫り・流し込みにより同じ印影の印鑑が数多く出回っているため、印鑑登録には不向きです。
印鑑登録の手続き
本人が申請する場合
身分証明をお持ちの方
申請に必要なもの
- 登録する印鑑
- 身分証明は次のいずれかひとつ
- 自動車運転免許証
- マイナンバーカード(顔写真つき)
- パスポート
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 官公署発行の免許証・許可証・身分証明書等で、写真に浮き出しプレス・せん孔・公印による割印のあるもの
(注意)身分証明は有効期限内のものに限ります。
手続きの流れ
即日で登録完了
- 窓口で登録申請
- 印鑑登録証交付
- 証明書交付(必要な方のみ)
保証人を立てる場合
申請に必要なもの
- 登録する印鑑
- 保証書(用紙は窓口にあります。)
保証人は都内で印鑑登録している方に限ります。
印鑑登録申請書裏面の保証書欄は、保証人が必要事項を自著のうえ登録印を押印する必要があります。(ただし保証人が市外に住んでいる場合は、保証人の印鑑登録証明書も必要です。)
手続きの流れ
即日で登録完了
- 窓口で登録申請
- 印鑑登録証交付
- 証明書交付(必要な方のみ)
身分証明をお持ちでない方
申請に必要なもの
登録する印鑑
手続きの流れ
登録完了までおおむね2~3日かかります
- 窓口で登録申請
- 照会書(回答書の用紙)を郵送
- 申請した窓口に回答書を持ってくる
- 印鑑登録証交付
- 証明書交付(必要な方のみ)
代理人が申請する場合
申請に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認資料
- 代理人の認印
(注意)スタンプ印は不可 - 代理人選任届
書き方は関連リンクをごらんください。
手続きの流れ
登録完了までおおむね2~3日かかります
- 窓口で登録申請
- 照会書(回答書の用紙)を郵送
- 申請した窓口に回答書を持ってくる
- 印鑑登録証交付
- 証明書交付(必要な方のみ)
関連ファイル
関連リンク
よくある質問
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1370~1374)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民生活部 市民課 窓口係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。