窓口サービスセンターでの印鑑登録の手続き【平日(月曜日~金曜日)午後5時まで】
市役所本庁舎市民課と手続きは同じです。詳しくは「印鑑登録の手続きについて」のページをご確認ください。
ただし、申請する時間や照会書をお持ちいただく時間が平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降及び土曜日・日曜日の午前8時30分~午後5時まで場合は手続きが異なります。
平日(月曜日から金曜日)の午後5時以降、土曜日・日曜日の午前8時30分から午後5時に申請をする場合は下の関連リンク「平日(月曜日~金曜日)午後5時以降及び土曜日・日曜日の印鑑登録の手続き」をご確認ください。
印鑑登録の手続き【平日(月曜日~金曜日):午前8時30分~午後5時】
印鑑登録の申請
印鑑登録を新規に登録する場合
- 申請時、窓口にいらっしゃる方やお持ちの身分証明書によって登録が完了するまでの日数が変わります。
下の関連ファイル「印鑑登録手続きの流れ」をご確認ください。 - 身分証明書については、下の関連リンク「身分証明書について」をご確認ください。
印鑑カード・登録印を亡失した、または改印したい場合
- いずれの場合も今までの登録を廃止し、改めて新規登録して頂く必要があります。
- 登録をしている本人以外の方が申請にいらっしゃる場合は代理人選任届をお持ちください。
代理人選任届の書き方については下の関連ファイル「印鑑登録の代理人選任届」をご覧ください。
印鑑登録できる方
- 立川市に住所がある15歳以上の方で、住民基本台帳に記録されている方。
- ひとり1個に限り登録できます。
登録できる印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名の全部・氏・名または氏と名の一部を組み合わせたもので表されている印鑑であること。
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上、25ミリ以内の正方形に収まるもの。
- 住民基本台帳に通称名が記載されている場合は、通称名の印影でも登録できます。また、イニシャルとして、ファミリー(ラスト)・ファースト・ミドルネームの頭文字を2個以上組み合わせて彫ったものも登録できます。
- 「印」「之印」「の章」等を付け加えて刻印したものも登録できます。
- 登録できる字の例
「渡辺」と「渡邊」(「渡辺」と「渡部」等は不可)
「前沢」と「前澤」
「斉藤」と「齊藤」(「斉藤」と「齋藤」等は不可)
「当」と「當」
「万」と「萬」
などに置き換えたものは登録可。
別の漢字に書き換えられたものは不可(例)
「一」と「壱」
「二」と「弐」
「川」と「河」
など、異なる漢字に置き換えたものは登録不可。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名の全部・氏・名または氏と名の一部を組みあわせたもので表していないもの。
- 職業、資格等他の事項を合わせて表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの。または一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの。
(例)指輪兼用の印鑑、摩滅したもの 等 - わくのないもの。
(例)わくがおおむね3分の1以上かけているもの、逆さ彫り、故意に損傷した印鑑 等 - その他登録印鑑として適当でないと認めるもの。
いわゆる「三文判」は、機械彫り・流し込みにより同じ印影の印鑑が数多く出回っているため、印鑑登録には不向きです。
関連ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 窓口サービスセンター担当課 窓口サービスセンター係
〒190-0012 立川市曙町2-2-27 立川タクロス1階
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線6711~6716)
電話番号(直通):042-540-0020
ファクス番号:042-540-0071
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